就職・資格
教員免許状取得要件
教員免許状取得に必要な単位数(2019年4月以降入学生に適用)
教育職員免許法で定められている最低修得単位数
科目 | 中学校教諭 1種免許状 | 高等学校教諭 1種免許状 | |
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教職に関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 10単位 | 10単位 |
道徳、総合的な学習の時間等の 指導法及び生徒指導、 教育相談等に関する科目 | 10単位 | 8単位 | |
教育実践に関する科目 | 7単位 | 5単位 | |
教科及び教科の指導法に 関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 20単位 | 20単位 |
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) | 8単位 | 4単位 | |
大学が独自に設定する科目 | 4単位 | 12単位 | |
合計単位数 | 59単位 | 59単位 | |
その他免許取得に必要な科目 | 日本国憲法 | 2単位 | |
体育 | 2単位 | ||
外国語コミュニケーション | 2単位 | ||
情報機器の操作 | 2単位 |
上記の他に、以下の条件が必要です。
※1 学士の学位を有すること。
※2 中学校教諭の免許を取得するには、「介護等体験」が義務付けられています。
※3 上記は本学での履修単位とは異なります。
教職に関する科目
「教職に関する科目」は、取得する免許状の教科に関係なく、中学校教諭1種は27単位以上、高等学校1種は23単位以上修得する必要があります。本学での履修単位数とは異なります。
教科及び教科の指導法に関する科目
「教科及び教科の指導法に関する科目」は、取得する免許状の教科に関連する科目です。
大学が独自に設定する科目
「大学が独自に設定する科目」は、取得する免許状の教科に関係なく、中学校教諭1種は4単位以上、高等学校1種は12単位以上修得する必要があります。
「教職に関する科目」と「教科及び教科の指導法に関する科目」の上記表の最低必要修得単位を超えて取得した単位を、「大学が独自に設定する科目」として扱います。
その他免許取得に必要な科目
「その他免許取得に必要な科目」は、「教職に関する科目」、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」に加えて、取得しなければならない科目のことです。これは免許状の教科に関係なく必要な科目です。