就職・資格

介護等の体験について

教育実習について

介護等の体験は、中学校教員免許状を取得するために必修となる重要な体験実習です。

平成10年4月1日から施行された「教育職員免許法の特例等に関する法律」によって、小学校または中学校教員免許状を受けようとする者は、特別支援学校および社会福祉施設等での実習が義務づけられました。これは、障害者、高齢者等に対する介護、介助ならびに交流等の体験をとおして、義務教育に従事する教員が個人の尊厳および社会連帯の理念に関する認識を深め、教員としての資質向上をはかることを目的としています。

介護等の体験の期間と実習先

  1. 介護等の体験は、合計7日の期間を要し、次のような施設で実施します。
    1. 2日間は、特別支援学校(以前の盲・聾・養護学校)での体験。
    2. 5日間は、社会福祉施設(養護老人ホームや障害者施設等)での体験。
    ※ 高等学校教員免許状のみ取得の場合は必要ありません。
  2. 介護等の体験は、2年次に行いますが、以下の原則に従ってください。
    1. 2日間は、全員埼玉県内の特別支援学校で体験を行います。
    2. 5日間は、埼玉県または出身都道府県の社会福祉施設で体験を行います。
    ※ 体験の日程については、受入れ学校および施設側が決定するため、体験者が希望することはできません。ただし、試験期間などの一定期間を体験日の対象外にすることは可能です。
    ※ 詳細については、2年次春学期初めにガイダンスを行います。
    ※ 介護等の体験は、原則として2年次に行いますが、編入学生は別途指導を行います。

介護等の体験の許可条件

本学では、介護等の体験を許可する上で、1年次終了時に下記の条件を定めていますので、計画的に履修をしてください。

年次 許可条件
1年次終了時 「教職概論」と「教育原理」(ともに1年次必修)の2科目を修得していること。

※途中から教職課程履修を始めた者については、別途指導を行います。

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