学校保健安全法施行規則に指定された以下の感染症(学校感染症)に感染した場合、感染の可能性がなくなったことを証明する本学指定の書類を学生課へ提出してください。
| 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 (公認欠席期間の基準) | 提出書類および提出先 | ||
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| 学生課 | 教務課 | |||
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ熱、 ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、 ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群、 中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで | ・公認欠席願 書類PDFWord ・医療機関の診断書または治療を証明する書面 |
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| 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、 新感染症 |
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| 第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで |
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| 百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の 抗菌性物質製剤による治療終了まで |
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| 麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の 腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
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| 風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |||
| 水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |||
| 咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |||
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、 かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
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| 結核 | 病状により受診した病院の指示において 感染のおそれがないと認められるまで |
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| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||||
| その他 | ||||
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、 腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 |
症状により受診した病院の指示において 感染のおそれがないと認められるまで |
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| 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | 提出書類および提出先 | ||
| 学生課 | 教務課 | |||
| 第3種その他感染症 | その他感染症の例 溶連菌感染症、ウイルス性肺炎、 手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、 ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、 感染性胃腸炎(ノロウイルスなど) | 症状により受診した病院の指示において 感染のおそれがないと認められるまで | 公認欠席対象外(注) | |
(注)学校等での集団感染が疑われ本学の校医が必要と判断した場合など、条件によっては出席停止(公認欠席)となる場合がある。