音楽、芸術、総合政策の尚美学園大学 > 学生生活 > ハラスメントの防止等に関する規定

学生生活

ハラスメントの防止等に関する規定

(目的)

第1条

この規程は、ハラスメントが個人の人格を深く傷つける言動であることに鑑み、尚美学園大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止のための体制を整備し、もって、個人の尊重される良好な教育、研究及び就業の適正な環境を形成することを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、ハラスメントとは、教育・研究にかかる就学・就労の場において、民族・国籍・門地・宗教・思想・信条・性・障害の有無・職種等によって生じている関係を不当に利用し、相手の人格を傷つけること、あるいは教育・研究にかかる就学・就労の環境を悪化させることをいう。

2 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

  • (1) セクシュアル・ハラスメントとは、教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動をいう。
  • (2) アカデミック・ハラスメントとは、教職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動をいう。
  • (3) パワー・ハラスメントとは、教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員、学生等又は関係者に対して行う不適切な言動、学生等が職務、研究及び学習上の地位又は権限を不当に利用して教職員、他の学生等又は関係者に対して行う不適切な言動及び関係者が職務上の地位又は権限を不当に利用して教職員又は学生等に対して行う不適切な言動をいう。
  • (4) 他のハラスメントとは、前3号に掲げる以外の個人の人格を深く傷つける言動をいう。

3 次の各号に掲げるその他の用語の定義は当該各号の定めるところによる。

  • (1) ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントのために、学生等の修学若しくは研究上の環境が著しく害され、又は教職員等の教育・研究若しくは就労上の環境が著しく害されること、及び、ハラスメントへの対応に起因して学生等が修学上若しくは研究上の不利益を受け、又は教職員等若しくは関係者が研究上、就労上若しくは雇用上の不利益を受けることをいう。
  • (2) 学生等とは、本学の学部学生、大学院生、科目等履修生、研究生その他本学において修学する者をいう。
  • (3) 教職員等とは、本学の教員、事務職員、非常勤講師、非常勤職員並びに本学において就労する派遣労働者及び委託又は請負業務従事者をいう。
  • (4) 関係者とは、学生及び教職員等以外の者であって、本学の学生又は教職員等と、修学、研究、教育又は就労に関連して接触するすべての者をいう。

(大学の責務)

第3条

本学は、ハラスメントの防止のために必要な啓発活動、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題を解決するため必要な措置を講ずるものとする。これは就学・就労の時間外、また学外の出来事についても適用される。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第4条

本学の上福岡キャンパス及び川越キャンパスにそれぞれハラスメント防止対策委員会を設置する。委員会の構成は年齢及び性別が偏ることのないよう配慮しなければならない。

  • 2 上福岡ハラスメント防止対策委員会及び川越ハラスメント防止対策委員会は、合同ハラスメント防止対策委員会を組織する。
  • 3 ハラスメント防止対策委員会及び合同ハラスメント防止対策委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント相談員)

第5条

本学の上福岡キャンパス及び川越キャンパスに専門相談員及び連絡相談員を置く。

  • 2 相談員に関して必要な事項は、別に定める。

(プライバシーの保護)

第6条

委員及び相談員は、前2条の運用にあたっては、関係当事者のプライバシーに十分配慮し、任期中及び任期終了後もそこで知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(調査報告)

第7条

ハラスメント防止対策委員会は、ハラスメントの防止対策に必要な啓発活動、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題の調査、対応等につき、その結果を学長及び関係機関に報告しなければならない。

(報告に対する措置)

第8条

学長及び関係機関は、ハラスメント防止対策委員会から報告を受けた場合、事案の処理のために必要な措置をとるものとする。

(改廃)

第9条

この規程の改廃は、合同ハラスメント防止対策委員会の発議に基づき教授会及び代議員会の議を経て、大学経営会議の承認を得るものとする。

(見直し)

第10条

この規程は、施行後1年以内に見直すものとする。

附則

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

ページトップへ▲