個人情報保護規程

(目 的)

第1条
この規程は、学校法人尚美学園(以下「学園」という。)が個人情報の重要性及び基本的人権の保障に係ることを認識するとともに、学園に関係する者の基本的人権の尊重及び擁護の充実を図るため、個人情報の取扱いに関する必要な事項を定める。
2
特定個人情報の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(定 義)

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報
    生存する学生、教職員及び学園関係者に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

    ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号等により特定の個人を識別することができるもの

    イ 当該情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの

    ウ 個人識別符号(身体の一部の特徴を電子計算機用に変換した符号、又はカードその他の書類等に対象者ごとに異なるものとなるように記載等された公的な符号のうち、個人情報保護法施行令(以下「政令」という。)で定めるものをいう。)が含まれるもの

  2. 学生
    学園が設置する学校に在籍する者(科目等履修生を含む。)
  3. 教職員
    学園において現在又は過去において就任し又は雇用された役員、評議員、顧問、教員(非常勤講師及び外部講師を含む。)及び職員(学園に就労する派遣労働者及び委託又は請負業務従事者を含む。)
  4. 学園関係者
    前2号以外の者であって、現在又は過去において修学、就労、取引等に関連して学園に関わりをもつ者
  5. 要配慮個人情報
    本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による被害の事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報
  6. 個人情報データベース等
    個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は個人情報を帳簿等に一定の規則で整理することにより容易に検索することができるように体系的に構成したもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)
  7. 個人データ
    個人情報データベース等を構成する個人情報
  8. 保有個人データ
    学園が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(6か月以内に消去するものを除く。)
  9. 仮名加工情報
    当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除することにより、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
  10. 匿名加工情報
    特定の個人を識別することができないように個人情報に含まれる記述の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除したりして得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの
  11. 学術研究機関等
    大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらの属する者
2
前項に掲げるもの以外で個人情報に関する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めによる。

(責 務)

第3条
学園は、第1条に掲げる趣旨に沿うよう個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
2
教職員は、職務上知り得た個人情報を、故意又は過失により、漏えいし、滅失し若しくは毀損し、又は不法若しくは不当な目的に使用してはならない。
3
前項の規定は、その地位を退いた後においても同様とする。
4
教職員は、個人情報の重要性を深く認識するとともに、学園以外の組織又は団体において職務上若しくは自主的な活動において対応する場合には、この規程によって学生、教職員及び学園関係者の権利利益を侵害しないよう努めなければならない。

(個人情報保護責任者等)

第4条
学園における個人情報の保護を確保するため、個人情報保護責任者(以下「責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
2
責任者の定める措置並びにこの規程に基づく業務を法人本部並びに設置する学校において適正に執行するため、個人情報保護管理執行者(以下「管理執行者」という。)を置き、それぞれ法人本部長並びに設置する学校の長をもって充てる。
3
管理執行者は、所管する部署における個人データを総括的に管理するとともに、各部署で個人情報を取り扱う者(以下「取扱担当者」という。)に対し、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(学術研究における適用除外)

第5条

学園が学術研究の用に供する目的で個人情報及び個人データを取り扱う場合であって、次の各号に掲げる場合にはこの規程を適用しない(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

  1. あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる場合として次に掲げるもの

    ア 学園が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。

    イ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき。

  2. あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報を取得することができる場合として次に掲げるもの

    ア 学園が要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。

    イ 学園と共同して学術研究を行う学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき。

  3. あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができる場合として次に掲げるもの

    ア 個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき。

    イ 学園と共同して学術研究を行う学術研究機関等へ個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき。

    ウ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術目的で取り扱う必要があるとき。

2
学園は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この規程を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

(個人情報収集の制限)

第6条
個人情報を収集する場合には、学園は利用目的を明らかにした上、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集する。ただし、思想及び信教に関する個人情報は、いかなる理由があってもこれを収集しない。
2
学園が個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集する。
3
学園は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(個人情報収集の手続)

第7条

学園が新たに個人情報を収集する場合には、当該個人情報収集業務を担当する部署の所属長は、あらかじめ次の事項について稟議しなければならない。

  1. 個人情報の名称
  2. 個人情報収集の目的
  3. 個人情報収集の対象者
  4. 個人情報の収集方法
  5. 個人情報の記録項目
  6. 個人情報の記録の形態
2
前項により稟議した事項を変更又は廃止する場合には、当該個人情報収集業務の所属長は、再度の稟議をしなければならない。

(利用目的の特定、通知又は公表)

第8条
学園は、個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2
前項により特定した利用目的は、あらかじめ公表することを原則とするが、やむを得ない場合は、取得後速やかに本人に通知又は公表しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(CD、録音テープ、web入力等を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は事後速やかに)、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
4

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人若しくは第三者の生命身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、又は学園の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある場合
  2. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  3. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(利用目的の制限、変更)

第9条
取得した個人情報は、特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。
2
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行い、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3

前2項の規定による利用目的の範囲を超えて、他の目的で利用する場合は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国や地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要 がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(要配慮個人情報の取得)

第10条
要配慮個人情報は、合理的な理由がない限り取得しないように努めるものとする。
2

要配慮個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

  1. 前条第3項各号に該当する場合
  2. 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合
  3. 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
  4. 第16条第4項各号に該当する場合において、要配慮個人情報の提供を受けるとき。

(個人情報の適正管理)

第11条

学園は、個人情報を保護するため、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講じる。

  1. 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
  2. 改ざん及び漏えいの防止
  3. 個人情報の正確性及び最新性の維持
  4. 不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去

(個人データの管理)

第12条

管理執行者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。

  1. 個人情報データベース等の名称
  2. 個人データから識別される本人の属性等
  3. 個人データの項目
  4. 利用目的
  5. 取扱部署、責任者
  6. 個人データの保管期間
  7. その他必要な事項
2

各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人データ取扱記録簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。

  1. 個人情報データベース等の利用・出力状況
  2. 個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持出し状況
  3. 個人データ等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)
  4. 個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)
3
管理執行者は、定期的又は臨時に個人データの管理状況及び取扱状況を確認しなければならない。

(情報漏えいへの対応)

第13条
取扱担当者は、個人データの漏えい等が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに管理執行者に報告しなければならない。
2

前項の報告を受けた管理執行者は、責任者に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならない。

  1. 事実関係の調査及び原因の究明
  2. 影響範囲の特定
  3. 影響を受ける可能性のある本人への連絡
  4. 再発防止策の検討及び実施
  5. 文部科学省及び個人情報保護委員会(内閣府外局)等への事実関係及び再発防止策等の報告
  6. 事実関係及び再発防止策等の公表
3

学園は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利害を害するおそれが大きいものとして次に掲げる事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに個人情報保護委員会(内閣府外局)及び文部科学省に報告しなければならない。

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  4. 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
4

前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。

  1. 概要
  2. 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
  3. 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
  4. 原因
  5. 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
  6. 本人への対応の実施状況
  7. 公表の実施状況
  8. 再発防止のための措置
  9. その他参考となる事項
5
学園は、第3項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、本人に対し、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(委 託)

第14条
学園が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委託する場合には、個人データを提供することができる。
2
前項の場合、学園は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3
前項の監督のため、学園は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の確認(必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等)をし、個人データの安全管理措置が十分になされることを確認するものとする。
4

第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。

  1. 委託先における個人データを取り扱う者の明確化に関する事項
  2. 委託先において講ずべき安全管理措置の内容
  3. 個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん、複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)の禁止
  4. 委託先の秘密の保持に関する事項
  5. 委託された個人データの再委託の可否及び条件等に関する事項
  6. 委託契約終了の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除に関する事項
  7. 委託契約内容が遵守されなかった場合の損害賠償その他の措置に関する事項
  8. 委託先において個人データの漏えい事故等が発生した場合の報告義務及び責任に関する事項
  9. 委託契約期間等に関する事項
5
管理執行者は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行うこととする。

(共同利用)

第15条
学園は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。
2

前項の場合において、学園は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

  1. 個人データを共同利用する旨
  2. 共同利用する個人データの項目
  3. 共同利用する者の範囲
  4. 共同利用する者の利用目的
  5. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(第三者への提供)

第16条
学園は、第9条第3項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
2

前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は(なお、個人情報保護委員会への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスクを提出することにより行う。)、当該個人データを第三者に提供することができる。

  1. 学園の名称、住所、理事長の氏名
  2. 第三者への提供を利用目的とすること。
  3. 第三者に提供される個人データの項目
  4. 第三者に提供される個人データの取得の方法
  5. 第三者への提供の方法
  6. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
  7. 前号の本人の求めを受け付ける方法
  8. 第三者に提供される個人データの更新の方法
  9. 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
3

前項の規定は、次に掲げる事項には適用しない。

  1. 要配慮個人情報
  2. 偽りその他の不正の手段により取得された個人データ
  3. 他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)
4

次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。

  1. 第14条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合
  2. 前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合
  3. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
5
学園は、当該提供先において、個人データの提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。

(外国の第三者への提供)

第17条

学園は、次のいずれかに該当する場合に限り、個人データを外国の第三者へ提供することができる。

  1. 外国にある第三者へ提供することについて、本人の同意を得ていること。
  2. 学園と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
  3. 外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
  4. 第9条第3項各号に該当すること。

(第三者への提供に係る記録の作成等)

第18条

個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第9条第3項各号に該当する場合又は第16条第4項各号に該当する場合を除く。)には、管理執行者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。

  1. 本人の同意を得ている旨(第16条第2項の規定により個人データを提供した場合は提供した年月日)
  2. 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
  3. 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  4. 当該個人データの項目
2
前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。
3

学園は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。

  1. 第1項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合
    最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日まで
  2. 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合
    最後に個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日まで
  3. 前2号以外の場合
    当該記録を作成した日から3年間
4
本人は、第1項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続については、第22条の規定を準用する。

(第三者からの提供を受ける際の確認等)

第19条

第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、管理執行者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第3項各号又は第16条第4項各号に該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者
  2. 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2

前項により個人データの提供を受けた場合、管理執行者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。

  1. 本人の同意を得ている旨(第16条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は個人データの提供を受けた年月日)
  2. 前項各号に掲げる確認事項
  3. 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  4. 当該個人データの項目
  5. 第16条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会(内閣府外局)による公表がされている旨
3
前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、すみやかに作成しなければならない。ただし、第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。
4

学園は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。

  1. 第2項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合
    最後に個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日まで
  2. 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合
    最後に個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日まで
  3. 前2号以外の場合
    当該記録を作成した日から3年間

(保有個人データの本人への周知)

第20条

学園は、保有個人データに関し、次に掲げる事項をホームページ等に掲載し、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。

  1. 学園の名称
  2. 全ての保有個人データの利用目的(第8条第4項第1号、第2号に該当する場合を除く。)
  3. 保有個人データの利用目的の通知請求(次条)、開示請求(第22条)、訂正等の請求(第23条)、又は利用停止等の請求(第24条)に応じる手続(請求等に係る手数料を含む。)
  4. 保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先

(利用目的の通知請求)

第21条
本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2
前項の請求は、学生証、職員証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、学園の定める所定の請求書を、学園の定める手数料とともに管理執行者に提出して行わなければならない。
3

管理執行者は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 前条第2号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合
  2. 第8条第4項第1号、第2号に該当する場合
4
管理執行者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

(保有個人データの開示請求)

第22条
学生、教職員及び学園関係者は、学園が保有する自己に関する保有個人データの開示を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2
前項の請求は、前条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。
3
本人は、当該保有個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他学園の定める方法による開示を請求することができる。
4

第1項に基づく開示請求があった場合には、本人に対し、遅滞なく、前項の規定により本人が請求した方法により、学園はこれを開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 他の法令に違反することとなる場合
5
開示は、当該保有個人データの記載されている文書の写しを交付する方法により行う。当該保有個人データが、コンピュータ処理用の個人情報データファイルを構成するものである場合は、コンピュータによって出力した帳票の交付をもって行う。ただし、本人の同意があれば、その他の適宜な方法をもって開示することができる。
6
保有個人データの全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき、又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(保有個人データの訂正等)

第23条
自己の個人情報の開示を受けた者は、当該個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、所定の申請書を学園に提出して訂正、追加又は削除を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2
前項の請求は、第21条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。ただし、手数料は必要としない。
3
第1項による請求を受けた場合には、学園は、申請内容を調査の上、必要な措置を講じる。この場合において、学園が講じる措置は本人に通知するものとし、訂正又は削除に応じない場合には、その理由を付する。

(保有個人データの利用停止等)

第24条

本人は、学園に対し、自己に関する個人データが次のいずれかに該当する場合は、その利用の停止、消去又は第三者提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。

  1. 第9条の規定に違反して目的外利用されているとき又は不適正な方法により利用されているとき。
  2. 不正の手段により取得されたものであるとき。
  3. 第10条の規定に違反して要配慮個人情報が取得されているとき。
  4. 第16条又は第17条の規定に違反して第三者に提供されているとき。
  5. 学園が利用する必要がなくなった場合
  6. 漏えい、滅失、毀損等の事態が発生した場合
  7. 本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
2
請求の手続については、前条第2項の規定を準用する。
3
管理執行者は、第1項の請求を受け、その請求に理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、利用停止等に多額の費用を要するなど利用停止等を行うことが困難な場合は、本人の権利利益を保護するため、これに代わるべき措置をとることができる。
4
管理執行者は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(苦情処理)

第25条
学園は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2
学園は、苦情処理等の窓口を法人本部総務部に設置し、本人から苦情の申出を受けた場合は、直ちにその旨を、当該個人情報を所管する管理執行者に報告する。
3
前項の報告を受けた管理執行者は、必要に応じて責任者に付議し意見を聴くなど、当該苦情に対し、適切に対応しなければならない。

(仮名加工情報の作成等)

第26条
学園は、仮名加工情報(仮名加工情報 データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2
学園は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3
学園は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。
4
仮名加工情報については、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。
5
学園は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
6
学園は、法令に基づく場合を除くほか、 仮名加工情報(個人情報でないものを含む。)を第三者に提供してはならない。
7
学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8
学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9
仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第7条、第14条第3項、第4項、第5項及び第22条から第26条までの規定は、適用しない。

(匿名加工情報の作成等)

第27条
学園は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう、当該個人情報を加工するものとする。この場合において、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表するものとする。

(匿名加工情報の第三者提供)

第28条
学園は、作成した匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示するものとする。

(匿名加工情報の識別行為の禁止)

第29条
学園は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは匿名加工情報の作成において行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

(匿名加工情報の安全管理措置等)

第30条
学園は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、かつ、当該措置の内容を公表するものとする。

(実施要領)

第31条
この規程に定めるもののほか、この規程を学園が設置する学校で実施するために必要な要領は、設置する学校における経営会議の議を経て、理事長が決定する。

(法 令)

第32条
この規程に定めのない事項及びこの規程の解釈適用は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係法令によるものとする。

(所 管)

第33条
この規程の所管は、法人本部及び尚美ミュージックカレッジ専門学校においては法人本部総務部総務・経理課、尚美学園大学においては総務課とする。

(改 廃)

第34条
この規程の改廃は、各学校の経営会議の議を経て理事会の承認を得なければならない。

附 則

1
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成27年10月5日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成29年5月30日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。