この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号等により特定の個人を識別することができるもの
イ 当該情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの
ウ 個人識別符号(身体の一部の特徴を電子計算機用に変換した符号、又はカードその他の書類等に対象者ごとに異なるものとなるように記載等された公的な符号のうち、個人情報保護法施行令(以下「政令」という。)で定めるものをいう。)が含まれるもの
学園が学術研究の用に供する目的で個人情報及び個人データを取り扱う場合であって、次の各号に掲げる場合にはこの規程を適用しない(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
ア 学園が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
イ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
ア 学園が要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
イ 学園と共同して学術研究を行う学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき。
ア 個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき。
イ 学園と共同して学術研究を行う学術研究機関等へ個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき。
ウ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術目的で取り扱う必要があるとき。
学園が新たに個人情報を収集する場合には、当該個人情報収集業務を担当する部署の所属長は、あらかじめ次の事項について稟議しなければならない。
前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
前2項の規定による利用目的の範囲を超えて、他の目的で利用する場合は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
要配慮個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
学園は、個人情報を保護するため、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講じる。
管理執行者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。
各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人データ取扱記録簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。
前項の報告を受けた管理執行者は、責任者に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならない。
学園は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利害を害するおそれが大きいものとして次に掲げる事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに個人情報保護委員会(内閣府外局)及び文部科学省に報告しなければならない。
前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。
第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。
前項の場合において、学園は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は(なお、個人情報保護委員会への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスクを提出することにより行う。)、当該個人データを第三者に提供することができる。
前項の規定は、次に掲げる事項には適用しない。
次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。
学園は、次のいずれかに該当する場合に限り、個人データを外国の第三者へ提供することができる。
個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第9条第3項各号に該当する場合又は第16条第4項各号に該当する場合を除く。)には、管理執行者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。
学園は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、管理執行者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第3項各号又は第16条第4項各号に該当する場合は、この限りでない。
前項により個人データの提供を受けた場合、管理執行者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。
学園は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
学園は、保有個人データに関し、次に掲げる事項をホームページ等に掲載し、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
管理執行者は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第1項に基づく開示請求があった場合には、本人に対し、遅滞なく、前項の規定により本人が請求した方法により、学園はこれを開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
本人は、学園に対し、自己に関する個人データが次のいずれかに該当する場合は、その利用の停止、消去又は第三者提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。