ハラスメント等の防止等に関する規程

(目 的)

第1条
この規程は、尚美学園大学(以下「本学」という。)の教職員等及び学生が個人として尊重されるとともに就学及び就労上の適正な環境を保護するため、本学におけるハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定める。

(定 義)

第2条
この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)教職員等
本学の教職員、派遣されている派遣労働者及び請負契約その他の契約に基づき本学においてその業務に従事する取引先の労働者をいう。
(2)関係者
学生の保護者及び関係業者をいう。
(3)ハラスメント
次に掲げる行為をいう。

ア セクシュアル・ハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員等又は学生を不快にさせる性的な言動(同性に対するものを含み、相手方の性的指向又は性自認にかかわらず対象とする。)をいう。(次号で規定する性暴力等を除く。)

イ アカデミック・ハラスメント
教員又は学生が教育上、研究上又は職務上の地位又は権限を利用して、他の教員、学生又は関係者を不快にさせる教育指導又は研究活動に関連する言動及び関係者が教員又は学生を不快にさせる言動をいう。

ウ パワー・ハラスメント
教職員等がその職務上の地位又は権限、その他人間関係等の優位性を利用して他の教職員等、学生又は関係者に対して業務上必要かつ相当な範囲を超えて行う不適切な言動をいう。

エ 妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由とするハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者の妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由として行う不適切な言動をいう。

オ 障害を理由とするハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者の障害を理由として行う不適切な言動をいう。

カ その他のハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者に、飲酒の強要、誹謗、中傷、風評の流布、性的指向又は性自認に関する侮辱等により人格又は人権を侵害して、向学意欲、労働意欲又は教育研究環境等を阻害若しくは悪化させる結果となる不適切な言動をいう。

(4)性暴力等
次に掲げる行為をいう。

ア 教職員等又は学生に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。) をすること又は教職員等又は学生をして性交等をさせること。(教職員等又は学生から暴行又は脅迫を受けて当該教職員等又は学生に性交等をした場合及び教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)

イ 教職員等又は学生にわいせつな行為をすること又は教職員等又は学生をしてわいせつな行為をさせること。

ウ 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪(教職員等又は学生に係るものに限る。)に当たる行為をすること。

エ 教職員等又は学生に次に掲げる行為(教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって教職員等又は学生を著しく羞恥させ、若しくは教職員等又は学生に不安を覚えさせるようなものをすること又は教職員等又は学生をしてそのような行為をさせること。

(ア)衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

(イ)通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

オ 教職員等又は学生に対し、性的羞恥心を害する言動であって、教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるものをすること。

(5)ハラスメント等
第3号に掲げるハラスメント行為及び第4号に掲げる性暴力等をいう。
(6)ハラスメント等に起因する問題
ハラスメント等のために教職員等の就労上又は学生の就学上の環境が著しく害されること及びハラスメント等への対応に起因して教職員等が就労上又は学生が就学上の不利益を受けることをいう。
(7)苦情相談
ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談をいう。
(8)調停
苦情相談に係るハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題を当事者双方の合意により解決するよう助力することをいう。

(ハラスメント等防止ガイドライン)

第3条
学長は、大学経営会議の議を経て、ハラスメント等防止ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を定める。
2
ガイドラインは、ハラスメント等及びその他禁止すべき関連行為を例示し、基本的な心構え及び認識すべき事項等を定める。

(学長及び部局等の長の責務)

第4条
学長は、本学のハラスメント等の防止等について総括する。
2
部局等の長は、所属の教職員等及び学生の教育、研究、就労及び修学のための良好な環境を確保するためハラスメント等の防止等に必要な措置を講じるとともに、ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(監督者の責務)

第5条
教職員等又は学生を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止等に必要な措置を講じなければならない。
  1. 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメント等に関し、教職員等及び学生の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせること。
  2. 教職員等及び学生の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じることがないよう配慮すること。

(教職員等及び学生の責務)

第6条
教職員等及び学生は、本規程及びガイドラインに従い、ハラスメント等を行ってはならない。

(ハラスメント等相談員)

第7条
教職員等、学生及び関係者からの苦情相談に対応するため、本学にハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2
相談員について必要な事項は、別に定める。

(苦情相談)

第8条
教職員等、学生及び関係者は、希望する相談員に対して苦情相談をすることができる。

(委員会の設置)

第9条
本学に、ハラスメント等を防止するとともにハラスメント等及びハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、ハラスメント等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)

第10条

委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

  1. ハラスメント等についての規程等の改廃その他具体的方策の立案に関する事項
  2. ハラスメント等についての研修及び啓発活動の企画に関する事項
  3. ハラスメント等及びハラスメント等に起因する問題が生じた場合の対応策の立案に関する事項
  4. その他ハラスメント等の防止等に関し必要な事項

(構 成)

第11条

委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

  1. 事務局長
  2. 学部長及び研究科長
  3. 学生部長
  4. 総務課長
  5. その他学長が必要と認めた者
2
前項第3号の委員については、学部長の推薦を得て学長が指名し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
3
前項の委員に欠員が生じ、その後任として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第12条
委員会の委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
3
委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
4
委員長は、必要に応じて、委員以外の者を出席させ意見を求めることができる。
5
委員が当該事案に関して利害関係人であるときは、審議に参加することができない。なお、第1項の規定にかかわらず、委員長が当該事案に関して利害関係人であるときは、互選された委員がその職務を代理する。

(委員会の調査等)

第13条
学長及び委員長に対して、相談員による報告があった場合のうち、相談者が当該事案に関する事実確認の調査を希望した場合には、委員会はそれを行う。
2
前項の場合において必要があるときには、調査チームを設置することができる。なお、調査チームは委員会の委員以外の者をもって構成する。

(調 停)

第14条
相談者が調停を希望している、かつ前条の調査により委員会において調停が必要であると認められた場合には、委員のうちから調停員を指名し、調停を行う。

(報告等)

第15条
委員会は、ハラスメント等に関する苦情相談のうち、相談者が委員会の対応を求めた事案については、関係当事者のプライバシーに配慮しつつ、速やかにその概要及び解決策等を学長に報告しなければならない。

(懲 戒)

第16条

委員会は、教職員等又は学生によるハラスメント等が、その態様等において著しく信用を失墜させる行為に該当すると認めた場合には、次に掲げる者に対して、当該教職員等又は学生の懲戒処分の手続の開始を参考意見を付して具申することができる。

  1. 当該事案の行為者が教職員等のとき 理事長
  2. 当該事案の行為者が学生のとき 学長

(プライバシーの保護等)

第17条
ハラスメント等に関する苦情相談に関係した教職員等、学生及び関係者は、当該事案に関係する教職員等、学生及び関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(不利益な取扱い)

第18条
学長、部局の長その他の監督者及びハラスメント等に関する苦情相談に関係した教職員等は、ハラスメント等の苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力、その他ハラスメント等に正当な対応をした教職員等又は学生が、そのことにより報復、妨害、その他不利益な取扱いを受けることのないよう努めなければならない。

(虚偽の苦情相談等)

第19条
教職員等、学生及び関係者は、ハラスメント等に関し、虚偽の苦情相談又は証言をしてはならない。
2
学長は、虚偽の苦情相談又は証言により不利益な取扱いを受けた者の名誉が著しく傷つけられたと判断したときは、必要な措置を講じ、その者の名誉回復に努めるものとする。

(所 管)

第20条
この規程の所管は、総務課とする。

(改 廃)

第21条
この規程の改廃は、大学経営会議の承認を得なければならない。

附 則

1
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
2
尚美学園大学ハラスメント防止対策委員会規程は廃止する。

附 則

1
この規程は、平成29年1月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。

尚美学園大学 ハラスメント等相談員に関する内規

(目 的)

第1条
この内規は、尚美学園大学ハラスメント等の防止等に関する規程(以下「規程」という。)第7条第2項に基づき、ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定める。

(相談員)

第2条
相談員は、規程第8条に基づき、教職員等、学生又は関係者によるハラスメントに関する苦情相談に対応する。
2
相談員の人数は別表に定める通りとし、学部長又は事務局長の推薦により、学長が指名する。
3
相談員の構成は年齢及び性別が偏ることのないよう配慮しなければならない。
4
相談員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5
相談員のうち、1名を互選により主任相談員とする。主任相談員は、相談員間の連絡、調整その他相談の円滑な実施に必要な措置を行う。

(相談員の責務)

第3条
相談員は、苦情相談に真摯に応ずるとともに、問題の解決に必要な指導・助言を行い、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
2
相談員は、苦情相談を受けた場合は、その都度、別紙1により相談内容の記録を作成しなければならない。このとき、相談者が学長及び委員長への報告を希望する場合には、相談員は、別紙2に別紙1を付して学長及び委員長に報告しなければならない。

(相談員連絡会議)

第4条
相談員は、相互の連絡、調整等、ハラスメント等に関する相談を実施する上で必要な措置を検討し実施するため、相談員連絡会議を組織する。
2
主任相談員は、必要に応じて会議を招集するものとする。
3
学長は、相談員の氏名、連絡方法その他苦情相談に関して必要な事項を、適宜、学内に周知するものとする。

(所 管)

第5条
この内規の所管は、総務課とする。

(改 廃)

第6条
この内規の改廃は、大学経営会議の承認を得なければならない。

附 則

1
この内規は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、平成27年5月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1
この内規は、令和7年4月1日から施行する。

別表

所属 相談員数
芸術情報学部 情報表現学科 2名
音楽表現学科 2名
音楽応用学科 2名
舞台表現学科 2名
総合政策学部 総合政策学科 2名
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 2名
総合政策研究科 政策行政専攻 1名
芸術情報研究科 情報表現専攻 1名
音楽表現専攻 1名
事務局(カウンセラー1名を含む。) 8名