教職員又は学生等を監督する地位にある者(以下「学科長・課長」という。)は、当該監督する教職員又は学生等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除しなければならないとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。