ハラスメントの防止等に関する規程

(目 的)

第1条
この規程は、本学の教職員及び学生等が個人として尊重されるとともに就学及び就労上の適正な環境を保護するため、本学におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定める。

(定 義)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)教職員
本学の学長、学部長、学科長、研究科長、専攻長、教員(非常勤講師、外部講師を含む。)、職員(契約職員、パート職員及び本学に勤務する法人本部役・職員を含む。)、及び本学に就労する派遣労働者及び委託又は請負業務従事者をいう。
(2)学生等
本学の学生その他本学において修学する者をいう。
(3)関係者
学生等及び教職員以外の者であって、本学の学生等又は教職員と、修学、研究、教育又は就労に関連して接触するすべての者をいう。
(4)セクシュアル・ハラスメント
教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動をいう。
(5)アカデミック・ハラスメント
教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動をいう。
(6)パワー・ハラスメント
教職員がその職務上の地位又は権限、その他人間関係等の優位性を不当に利用して他の教職員、学生等又は関係者に対して業務上必要かつ相当な範囲を超えて行う就労上の不適切な言動をいう。
(7)妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由とするハラスメント
教職員が他の教職員の妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由として行う不適切な言動をいう。
(8)その他のハラスメント
第4号から第7号までに掲げるハラスメント以外の人権を侵害することとなる不適切な言動をいう。
(9)ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他ハラスメントの総称をいう。
(10)ハラスメントに起因する問題
ハラスメントのため教職員の就労上又は学生等の就学上の環境が著しく害されること又はハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上又は学生等が就学上の不利益を受けることをいう。
(11)カウンセラー
学生等及び教職員の精神面のケアのために本学が委嘱する専門家
(12)苦情相談
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談をいう。
(13)調停
苦情相談に係るハラスメントに起因する問題を当事者双方の合意により解決するよう助力することをいう。

(適用範囲)

第3条
この規程は、教職員又は学生等がハラスメント及びハラスメントに起因する被害を受けたとき、又は加害行為をなしたときに適用する。

(ハラスメント防止ガイドライン)

第4条
学長は、大学経営会議の議を経て、ハラスメント防止ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を定める。
2
ガイドラインは、ハラスメント及びその他禁止すべき関連行為を例示し、基本的な心構え及び認識すべき事項等を定める。

(学長の責務)

第5条
学長は、教職員に対し本規程の周知徹底を図らなければならない。
2
学長は、教職員に対し適当な機会においてハラスメントの防止のために必要な啓発活動を行うものとする。
3
学長は、学生等に対しガイダンス等適当な機会において前号同様の啓発活動を行うものとする。
4
学長は、現に生じたハラスメント及びハラスメントに起因する問題を解決するため必要な措置を講ずるものとする。
5
学長は、本学におけるハラスメントの防止に関し本学における最終的な責任を負うものとする。

(部長等の責務)

第6条
学部、研究科、部・センター及び事務局の長(以下「部長等」という。)は、当該部局等におけるハラスメントの防止等に関し総括し、ハラスメントに起因する問題が生じる場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
2
部長等は、日常の業務を通じた指導等により、ハラスメントに関し所属員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせ、ハラスメントが職場に生じることがないようにしなければならない。
3
部長等は、ハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
4
部長等は、被害を受けたとする者又は当該関係者等からの苦情相談に対応しなければならない。ただし、カウンセラーが相談に応じた場合はこの限りではない。

(学科長・課長の責務)

第7条

教職員又は学生等を監督する地位にある者(以下「学科長・課長」という。)は、当該監督する教職員又は学生等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除しなければならないとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

  1. ハラスメントに関し、注意を喚起し、認識を深めさせること。
  2. 言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。

(教職員及び学生等の責務)

第8条
教職員及び学生等は、本規程及びガイドラインに従い、ハラスメントを行ってはならない。
2
教職員及び学生等は、部長等又は学科長・課長の指導等に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力しなければならない。

(委員会の設置)

第9条
本学に、ハラスメントを防止するとともにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)

第10条

委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

  1. ハラスメントの防止等についての規程等の改廃その他具体的方策の立案に関する事項
  2. ハラスメントの防止等についての研修及び啓発活動の企画に関する事項
  3. その他ハラスメントの防止等に関し必要な事項
2
委員会は、第15条第2項の規定により相談者が調停を希望する旨の報告を受けたときは、委員のうちから調停員を指名し、調停を行う。
3
委員会は、第15条第2項の規定により相談者が委員会の対応を求める旨の報告を受けた場合で調停を希望しないとき又は前項の調停が不調に終わった場合で相談者が希望するときは、事実関係の確認を行う。この場合において、事実関係の確認に関し調査が必要と認めたときは、委員会に調査委員会を設置することができる。
4
委員会は、前項に規定する事実関係の確認に関し関係部局等による調査が必要であると認めたときには、関係部局等の長に調査を依頼するものとする。
5
委員会は、調停又は事実関係の確認が終了したときは、学長に報告するものとする。

(構 成)

第11条

委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

  1. 学部長及び研究科長
  2. 学生部長(学生に関するハラスメント問題が発生したときに限る。)
  3. 各学科教員 各1名
  4. 事務局長
  5. 事務職員 4名
  6. カウンセラー 1名(カウンセラーが相談を受けた事案に限る。)
  7. その他学長が必要と認めた者
2
前項第3号及び第5号の委員については、学部長又は事務局長の推薦を得て学長が指名する。
3
前項の委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
4
委員に欠員が生じ、その後任として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第12条
委員会の委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
3
委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
4
委員長は、必要に応じて、学外の有識者(弁護士等)を委員として招聘することができる。
5
委員長は、必要に応じて、関係教職員を出席させることができる。
6
委員が当該案件に関して利害関係人であるときは、審議に参加することができない。

(ハラスメント相談員)

第13条
学生等、教職員及び関係者からの相談に対応するため、本学に相談員を置く。
2
相談員について必要な事項は、別に定める。
3
学長は、相談員の氏名、連絡方法その他苦情相談に関して必要な事項を、適宜、学内に周知するものとする。

(カウンセラーによる相談)

第14条
本学は、カウンセラーに対し、ハラスメント等に関する相談を取り扱うことを委嘱し、被害者がカウンセラーに相談できるようにする。
2
カウンセラーは、ハラスメント等に関する相談を受けた場合、必要に応じて委員長に報告するものとする。

(相談員及びカウンセラーの責務)

第15条
相談員及びカウンセラーは、苦情相談に真摯に応ずるとともに、問題の解決に必要な指導・助言を行い、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
2
相談員及びカウンセラーは、苦情相談を受けた場合は、その都度、委員長又は事務局長に別に定める様式により報告しなければならない。この場合において、相談員及び カウンセラーは、相談者が委員会の対応を求めるときは、相談者が調停を希望するか否かを確認し、併せて報告しなければならない。

(報告等)

第16条
委員会は、ハラスメントに関する相談につき、関係当事者のプライバシーに配慮しつつ、速やかにその概要及び解決策等を学長に報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告に基づき検討し、賞罰委員会の招集の是非を理事長に諮らなければならない。

(苦情相談)

第17条
学生等、教職員及び関係者は希望する相談員及びカウンセラーに対して苦情相談をすることができる。

(プライバシーの保護等)

第18条
ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談の対応にあたっては、教職員及び学生等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(二次被害の防止)

第19条
学長、部長等及びその他の教職員は、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに正当な対応をした教職員又は学生等が、そのことにより報復、妨害、その他不利益な取り扱いを受けることのないよう二次被害の防止に努めなければならない。
2
前項における報復等の行為に対しても、本規程を適用する。

(虚偽の苦情相談等)

第20条
学生等及び教職員並びに関係者は、ハラスメントに関し、悪意を持って虚偽の苦情相談又は証言をしてはならない。
2
学長は、悪意を持ってなされた虚偽の苦情相談又は証言によりハラスメントを行ったとされた者の名誉が著しく傷つけられたと判断したときは、必要な措置を講じ、その者の名誉回復に努めるものとする。

(改 廃)

第21条
この規程の改廃は、教育研究評議会及び大学経営会議の議を経なければならない。