ア セクシュアル・ハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員等又は学生を不快にさせる性的な言動(同性に対するものを含み、相手方の性的指向又は性自認にかかわらず対象とする。)をいう。(次号で規定する性暴力等を除く。)
イ アカデミック・ハラスメント
教員又は学生が教育上、研究上又は職務上の地位又は権限を利用して、他の教員、学生又は関係者を不快にさせる教育指導又は研究活動に関連する言動及び関係者が教員又は学生を不快にさせる言動をいう。
ウ パワー・ハラスメント
教職員等がその職務上の地位又は権限、その他人間関係等の優位性を利用して他の教職員等、学生又は関係者に対して業務上必要かつ相当な範囲を超えて行う不適切な言動をいう。
エ 妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由とするハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者の妊娠・出産、育児休業及び介護休業等を理由として行う不適切な言動をいう。
オ 障害を理由とするハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者の障害を理由として行う不適切な言動をいう。
カ その他のハラスメント
教職員等又は学生が他の教職員等、学生又は関係者に、飲酒の強要、誹謗、中傷、風評の流布、性的指向又は性自認に関する侮辱等により人格又は人権を侵害して、向学意欲、労働意欲又は教育研究環境等を阻害若しくは悪化させる結果となる不適切な言動をいう。
ア 教職員等又は学生に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。) をすること又は教職員等又は学生をして性交等をさせること。(教職員等又は学生から暴行又は脅迫を受けて当該教職員等又は学生に性交等をした場合及び教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)
イ 教職員等又は学生にわいせつな行為をすること又は教職員等又は学生をしてわいせつな行為をさせること。
ウ 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪(教職員等又は学生に係るものに限る。)に当たる行為をすること。
エ 教職員等又は学生に次に掲げる行為(教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって教職員等又は学生を著しく羞恥させ、若しくは教職員等又は学生に不安を覚えさせるようなものをすること又は教職員等又は学生をしてそのような行為をさせること。
(ア)衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
(イ)通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
オ 教職員等又は学生に対し、性的羞恥心を害する言動であって、教職員等又は学生の心身に有害な影響を与えるものをすること。
委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
委員会は、教職員等又は学生によるハラスメント等が、その態様等において著しく信用を失墜させる行為に該当すると認めた場合には、次に掲げる者に対して、当該教職員等又は学生の懲戒処分の手続の開始を参考意見を付して具申することができる。
| 所属 | 相談員数 | |
|---|---|---|
| 芸術情報学部 | 情報表現学科 | 2名 |
| 音楽表現学科 | 2名 | |
| 音楽応用学科 | 2名 | |
| 舞台表現学科 | 2名 | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 2名 |
| スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 2名 |
| 総合政策研究科 | 政策行政専攻 | 1名 |
| 芸術情報研究科 | 情報表現専攻 | 1名 |
| 音楽表現専攻 | 1名 | |
| 事務局(カウンセラー1名を含む。) | 8名 | |