学生のネットワーク利用規準

(目 的)

第1条
この規準は、本学に在籍する学生が、本学のLocal Area Network(以下「学内LAN」という。)に接続するにあたって、円滑な運用と適正な利用を確保するために必要な事項を定める。

(基本原則)

第2条
学内LANを利用する者は、学則のほか、この規準、その他本学が定める諸規程(以下「学則等」という。)を遵守し、本学の信用・品位を損なう虞のある行為をしてはならない。

(学内LANの目的)

第3条
学内LANは、本学の教育・研究、学習及びそれらの支援、並びに本学の管理・運営業務その他本学の教育運営の情報化向上のために利用することを目的とする。

(利 用)

第4条
学内LANを利用できる者は、次の各号に掲げる者とし、学内LANへの接続権(以下「アクセス権」という。)の発生並びに消滅の時期は、当該各号に定めるところによる。
  1. 本学に在籍する学生(科目等履修生を含む)
    アクセス権は、入学と同時に発生し、学籍を失ったときに消滅する。なお休学期間中はアクセス権を停止する
  2. その他学長の特別の許可を受けた者
    アクセス権は、許可と同時に発生し、許可取消しと同時に消滅する

(利用管理責任者)

第5条
利用者の管理については、次の各号に掲げる者を責任者とする。
  1. 第4条第1号 当該学生の在籍する学科及び専攻の長
  2. 第4条第2号 事務局長

(利用者の責務)

第6条
利用者は、本学の信用・品位を損なう虞のないよう学内LANを利用しなければならない。
2

次の各号に掲げる行為は禁止する。

  1. 規制薬物の使用その他の犯罪又は学則等の違反の共謀、教唆若しくは幇助、又はあおり若しくはそそのかし
  2. わいせつな情報の交換又は流布
  3. セクシュアルハラスメント
  4. 本学その他の者の名誉を傷つけ又はこれを侮辱する行為
  5. 他人のプライバシーを侵害する行為
  6. 第三者の著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為
  7. 情報資源を破壊又は情報資源への侵入を目的としたプログラムを作成、又は配信・配布する行為
  8. 許可なく情報資源を閲覧し、又は複製若しくは変更・破壊する行為
  9. その他、公序良俗に反し、他人に損害若しくは不利益を与え、又は学内LAN及びこれに接続する他のネットワークの正常な運用を妨げる行為
3
利用者は、本学による不正アクセス防止又はセキュリティ対策等のための必要な措置に協力しなければならない。

(不正侵入等の防止)

第7条

利用者は、第三者による不正侵入若しくは不正利用又は情報資源の破壊その他学内LANの適正な利用を損なう虞のある行為を防止するため、次の各号に掲げるものの取り扱いに注意しなければならない。

  1. ログインID及びパスワード
  2. メールアカウント
  3. 利用する情報機器
  4. その他学内LANへ接続するに必要な情報並びに情報機器、又は本学の運営上重要で学内LANを利用する情報並びに情報機器
2
利用者以外の者が当該利用者のログインID、パスワード又はメールアカウントを用いて学内LANに接続し、本学に何らかの損害が生じた場合は、当該利用者が学内LANを利用したものとみなし、本学に生じた損害のすべてを賠償する責を負わなければならない。

(他のネットワークとの通信)

第8条
学内LANに接続する他のネットワークとの通信に関しては、接続先のネットワークの利用に関する規程(これに準ずるものを含む。以下同じ)及び接続のために経由するネットワークの利用に関する規程を遵守しなければならない。

(サーバー等の設置制限)

第9条
利用者は、学内LANに接続するサーバー及び無線LAN機器等を設置し又は情報ネットワークを構築してはならない。

(調 査)

第10条
本学は、第6条第2項各号のいずれか又は前条の規定に違反する行為が発生又は発生する虞がある場合にこれを調査することがある。

(懲戒処分)

第11条
第6条第2項各号のいずれか又は第9条に違反する行為をした者は、学内LANの利用を一定期間又は無期限で停止することがある。
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前項の場合において、その情状が重い場合は、学則の規定に基づき懲戒処分を行う。

(改 廃)

第12条
この規準の改廃は、教育研究評議会及び大学経営会議の議を経なければならない。