同好会は、以下の条件を満たさなければならない。
認定サークルは、前条第2項に定めるもののほか、以下の条件を満たさなければならない。
認定サークルは、第4条第5項に規定するもののほか、以下を行うことができる。
指定サークルは、第4条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、以下の条件を満たさなければならない。
指定サークルは、第4条第5項及び前条第5項に規定するもののほか、以下を行うことができる。
顧問は、監督及びコーチとの連携を密にしサークルの状況を十分把握するとともに、次の事項について指導する。
両部会は、次の事項について審議する。
運営委員会は、次の者をもって組織する。
運営委員会は、次の事項について審議する。
サークル又は構成員に次のような事実があり、その程度が極めて重大であると認められた場合は、学長は、第4条第5項、第5条第5項及び第6条第5項に規定する支援の一部又は全部の停止の他、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、当該サークルに対し処分を行うことができる。
処分の種類は次のとおりとする。