サークル活動規程

(目 的)

第1条
この規程は、本学における学生の課外活動のための団体(以下「サークル」という。)の認定及び運営等の基準について定める。
2
サークルは、キャンパスライフの一環として、興味又は関心を同じくする学生をもって組織し、その活動は、健全な趣味又は豊かな教養を養い、心身の健康を助長するとともに、自主性、協調性、責任感、社会性等の向上を図る。

(指定サークル)

第2条
サッカー部、剣道部、女子サッカー部、女子硬式野球部及び、女子チアダンス部及び陸上競技部は本学の方針に基づき、強化サークルとして指定する。
2
指定サークルには、本学の専任監督及び顧問を配置し指導に当たるものとする。
3
強化サークルとして指定する場合は、教育研究評議会の議を経て大学経営会議の承認を得なければならない。なお、指定を取り消す場合の手続きも同様とする。
4
強化サークルに指定された団体又はその団体に所属する個人には、大学が別に定めるところにより活動目標等に基づき助成することができる。

(認定サークル)

第3条

次の各号に該当するものは、大学公認のサークルとして認定を受けることができる。

  1. 本学の教育目的に沿い、かつ、サークル活動を目的として組織されているもの。
  2. 全学の学生を組織の対象としているもの。
  3. 一定の年間計画に基づき、日常的に活動するもの。
  4. 原則として、10人以上の構成員を有するもの。
  5. 本学専任教員を顧問としているもの。
  6. サークル運営に関する細則を定め、目的に沿って健全な運営を行うもの。
2
サークルは、学友会及び学生委員会の意見を聴き、学長が認定する。
3
サークルとしての認定を受けようとするときは、当該サークルの代表者は、本学専任教員(1人)に「顧問」の承認を得て、所定の期日までに別に定める書類一式を学生課に提出しなければならない。
4

サークルは、構成員の中から次の役員を選出しなければならない。

  1. 代表者…1人
  2. 会計…1人
5
サークルは、その活動・行事などの内容について、その都度顧問に届け出、報告しなければならない。

(指定及び認定の効果)

第4条
指定及び認定されたサークルは、大学の施設・設備・備品等をサークル活動の目的のために使用する場合は、授業・諸行事等大学の業務に支障のない場合に限り、優先して便宜が与えられるものとする。
2
指定及び認定されたサークルは、許可を得て本学の名称を使用して対外試合その他対外活動に参加することができる。

(解 散)

第5条
認定されたサークルを解散しようとする場合は、学長の許可を得なければならない。
2
学長は、認定サークルが第3条第1項の各号一に該当しなくなったときは、あらかじめ学友会及び学生委員会の意見を聴き、サークルの認定を取り消すことができる。

(スポーツ部会及び文化部会)

第6条
サークルを自主的に運営するための学生の組織としてスポーツ部会及び文化部会を置き、それぞれのサークルの代表者をもって組織する。
2

両部会は、次の事項を協議する。

  1. 施設等の使用に関すること。
  2. サークルが共同して主催する行事に関すること。
  3. 学園祭、体育祭等本学行事への参加に関すること。
  4. その他サークルに関すること。
3
両部会にそれぞれ議長及び副議長を置く。
4
議長及び副議長は、それぞれの部会の構成員の中から互選する。
5
議長は、必要に応じてそれぞれの部会を招集する。副議長は、議長を補佐する。

(指定サークル運営委員会)

第7条
指定サークルに関し、サークル強化方針に基づく連絡調整等のため指定サークル運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2

運営委員会は、次の者をもって組織する。

  1. 学長
  2. 法人本部長
  3. 学生部長
  4. 事務局長
  5. 指定サークル指導者及び顧問
  6. その他学長が必要と認めた者
3
運営委員会の議長は、学長とする。
4

運営委員会は、次の事項について審議する。

  1. 指定サークルの組織及び運営に関すること。
  2. 指定サークルの協議事項に関すること。
  3. 施設等の使用及び調整に関すること。
  4. 学費等減免者の選考に関すること。
  5. その他サークルに関すること。
5
運営委員会は、年2回以上開催することとし、議長が招集する。

(認定外サークル)

第8条
第2条に掲げる大学公認サークルとして認定を受けることができなかった団体は、認定外サークルとして同好会の名称で活動することができる。
2
認定外サークルに関する事項は別に定める。
3
認定外サークルを大学公認サークルとして認定する場合の手続きは別に定める。

(改 廃)

第9条
この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て大学経営会議の承認を得なければならない。

附 則

1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。