サークル活動規程

(目 的)

第1条
この規程は、尚美学園大学(以下「本学」という。)における学生の課外活動のための団体(以下「サークル」という。)の認定及び運営等について定める。

(サークルの趣旨)

第2条
サークルは、キャンパスライフの一環として、興味又は関心を同じくする学生をもって組織し、その活動は、健全な趣味又は豊かな教養を養い、心身の健康を助長するとともに、自主性、協調性、責任感、社会性等の向上を図ることを目的とする。

(サークルの種類)

第3条
サークルの種類は、同好会、認定サークル及び指定サークルとする。

(同好会)

第4条
本学における学生の団体は、別に定める申請書を学生課に提出し、同好会としての認定を申請することができる。
2

同好会は、以下の条件を満たさなければならない。

  1. 本学の教育目的に沿った健全な運営を行うこと。
  2. 代表者を定めるなど責任ある運営体制を有すること。
  3. 本学専任教員を顧問とすること。
  4. 学内で活動をする場合、教職員や他の学生に迷惑となる行為をしないこと。
  5. 政治的及び宗教的活動を行わないこと。
  6. 本学の名誉を損なう活動を行わないこと。
3
第1項に規定する申請を行った団体が前項に規定する条件を満たすと認められる場合は、学長は、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、当該団体を同好会として認定する。
4
既存の同好会について第2項に規定する条件を満たさないと認められる場合は、学長は学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、同好会としての認定を取り消すことができる。
5
同好会は、あらかじめ大学の許可を得て、学内の施設(学友ハウスを除く。)、設備、備品等を利用することができる。
6
第4項の規定により同好会の認定を取り消された団体は、大学に対し、取消後一定期間、前項に規定する支援を求めることができる。

(認定サークル)

第5条
同好会のうち、同好会としての認定を得た後概ね1年以上経過し相当程度の活動実績があるものは、別に定める申請書を学生課に提出し、認定サークルとしての認定を申請することができる。
2

認定サークルは、前条第2項に定めるもののほか、以下の条件を満たさなければならない。

  1. 全学の学生を構成員の対象とすること。
  2. 一定の年間計画に基づき、日常的に活動すること。
  3. 原則として、日常的に活動する10人以上の構成員を有すること。
  4. サークル運営に関する規則を定めていること。
  5. 代表者のほか、会計担当者を置き、大学に定期的な会計報告を行うこと。
  6. 活動・行事などの内容についてその都度顧問に届出又は報告するとともに、学期ごとに大学に活動報告書を提出すること。
  7. 部費の徴収について顧問の承諾を得ること。
  8. サークル活動中に事故等があった場合は、速やかに学生課に報告し事後の措置を仰ぐこと。
  9. 学業との両立及び本学行事等への協力に努めていること。
3
第1項に規定する申請を行った同好会が前項に規定する条件を満たすと認められる場合は、学長は学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、当該サークルを認定サークルとして認定する。
4
既存の認定サークルについて、第2項に規定する条件を満たさないと認められる場合は、学長は、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、認定サークルとしての認定を取り消すことができる。
5

認定サークルは、第4条第5項に規定するもののほか、以下を行うことができる。

  1. 本学の名称を使用して対外試合その他対外活動に参加すること。
  2. 後援会及び本学からの補助を、学友会を通じて受けること。
  3. 学友ハウスを利用すること。
6
第4項の規定により認定サークルの認定を取り消された団体は、大学に対し、取消後一定期間、前項柱書、第2号及び第3号に規定する支援を求めることができる。

(指定サークル)

第6条
認定サークルのうち、認定サークルとしての認定を得た後概ね1年以上経過し相当程度の活動実績があるものは、別に定める申請書を学生課に提出し、指定サークルとしての認定を申請することができる。
2

指定サークルは、第4条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、以下の条件を満たさなければならない。

  1. 対外試合等において優秀な成績を収め、今後も継続的に好成績が期待されること。
  2. 学生募集において相当程度の効果が認められること。
  3. 顧問が学期毎の学業成績を確認し、適切な指導を行っていること。
3
第1項に規定する申請を行った認定サークルが前項に規定する条件を満たすと認められる場合は、学長は、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、当該認定サークルを指定サークルとして認定する。ただし、予算その他の状況を総合的に判断して認定が困難と認められる場合は、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て認定を行わないことができる。
4
既存の指定サークルについて、第2項に規定する条件を満たさないと認められる場合は、学長は、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、指定サークルとしての認定を取り消すことができる。
5

指定サークルは、第4条第5項及び前条第5項に規定するもののほか、以下を行うことができる。

  1. 本学の監督及びコーチから指導を受けること。
  2. 本学から補助を受けること。
  3. 当該分野におけるスポーツ奨学生を受け入れること。
6
第4項の規定により指定サークルの認定を取り消された団体は、大学に対し、取消後一定期間、前項に規定する支援を求めることができる。

(顧 問)

第7条
サークルに、顧問を置く。
2
顧問は、サークル活動に関する責任者とし、本学専任教員をもって充てる。ただし、認定サークル及び指定サークル顧問は重複して務めることができない。
3

顧問は、監督及びコーチとの連携を密にしサークルの状況を十分把握するとともに、次の事項について指導する。

  1. 適切な金銭の取扱い等会計処理に関すること。
  2. 事故防止等、安全・安心な活動に関すること。
  3. サークル活動と学業との両立に関すること。
  4. スポーツ奨学生に関すること。
  5. その他サークル活動の健全かつ円滑な実施に必要な事項

(スポーツ部会及び文化部会)

第8条
サークルを自主的に運営するための学生の組織としてスポーツ部会及び文化部会を置く。
2
両部会は、それぞれのサークルの代表者をもって組織する。
3

両部会は、次の事項について審議する。

  1. 施設等の使用に関すること。
  2. サークルが共同して主催する行事に関すること。
  3. 学園祭等、本学行事への参加に関すること。
  4. その他サークルに関すること。
4
両部会にそれぞれ議長及び副議長を置く。
5
議長及び副議長は、それぞれの部会の構成員の中から互選する。
6
議長は、それぞれの部会を招集し、会議を主宰する。
7
副議長は、議長を補佐する。

(指定サークル運営委員会)

第9条
指定サークルに関する連絡調整等のため、指定サークル運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2

運営委員会は、次の者をもって組織する。

  1. 学長
  2. 学生部長
  3. 法人本部長
  4. 事務局長
  5. 指定サークル顧問
  6. 指定サークル監督及びコーチ
  7. その他学長が必要と認めた者
3

運営委員会は、次の事項について審議する。

  1. 指定サークルの組織及び運営に関すること。
  2. 施設等の使用及び調整に関すること。
  3. 指定サークルへの補助に関すること。
  4. スポーツ奨学生に関すること。
  5. その他サークルに関すること。
4
運営委員会の議長は、学長とする。
5
議長は運営委員会を招集し、会議を主宰する。
6
運営委員会は、年2回以上開催するものとする。

(処 分)

第10条

サークル又は構成員に次のような事実があり、その程度が極めて重大であると認められた場合は、学長は、第4条第5項、第5条第5項及び第6条第5項に規定する支援の一部又は全部の停止の他、学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て、当該サークルに対し処分を行うことができる。

  1. 法令及び本学の諸規定に違反したこと。
  2. 本学の教育研究活動を著しく妨害したこと。
  3. 本学の名誉又は信用を著しく失墜させたこと。
  4. 前各号に準ずる不適切な事実があったこと。
2

処分の種類は次のとおりとする。

  1. 有期(6カ月以内)又は無期の対外活動禁止
  2. 有期(6カ月以内)又は無期の全面活動禁止
  3. 認定取り消し
3
前項第1号に規定する無期活動禁止は、当該サークル顧問の解除申請があった場合に、学長が学友会及び学生委員会の意見を聴き、教育研究評議会の承認を得て解除することができる。

(解 散)

第11条
サークルを解散しようとする場合は、別に定める届出書を学生課に提出しなければならない。

(所 管)

第12条
この規程の所管は、学生課とする。

(改 廃)

第13条
この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て大学経営会議の承認を得なければならない。

附 則

1
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2
この規程の施行時において、以下の団体は、それぞれ同好会、認定サークル又は指定サークルの認定を受けているものとみなす。 TRPG同好会、フルートアンサンブル、トロンボーンアンサンブル、はぴら、フットサル、模型同好会、麻雀同好会、ZeST(以上同好会)、バドミントン部、バスケットボール、FCコブラ、S・D・C、軟式野球、尚美硬軟テニス、バレーボール、劇団SHOW、HEAVEN SOULS、Jazz&Contemporaryサークル、トランペットアンサンブル、サクソフォーンアンサンブル、FAKE UNIT、CHELSEA HOTEL、BEAT TIME!、音楽ビジネス研究会、Sound Of Pops、自営業、EffecTory、ヴァルム、尚美アニメーション、映像実験室Resi-sta、ワークフロー、Production IKKI、漫画研究会、国際交流会、WeR(以上認定サークル)、男子サッカー部、剣道部、女子サッカー部、女子硬式野球部、女子チアダンス部、陸上競技部、ストリートダンス(以上指定サークル)