次の各号に該当するものは、大学公認のサークルとして認定を受けることができる。
サークルは、構成員の中から次の役員を選出しなければならない。
両部会は、次の事項を協議する。
運営委員会は、次の者をもって組織する。
運営委員会は、次の事項について審議する。