学友会会則

第1条
本会は、尚美学園大学学友会と称し、事務所は、尚美学園大学内に置く。
第2条
本会は、本学の学生が会員相互の親睦を図り、広い人的交流により徳性の涵養、心身の鍛錬等を通じて人格の高揚並びに有意義な学生生活を送ることを目的とする。
第3条
本会の会員は、本学に在籍する学生とする。
第4条
本会は、学長を会長とし、学生部長を顧問とする。
第5条
本会に会員の代表で組織する代表者会議を置く。
2

代表者会議は、次の3部会から選出された委員をもって組織する。

  1. クラス・ゼミ部会 …8名以内
  2. スポーツ部会(スポーツ系サークル)…10名以内
  3. 文化部会(文化系サークル)…10名以内
3
代表者会議に議長、副議長及び書記3名を置き委員の互選とする。
第6条

代表者会議は次の事項について審議する。

  1. 学友会の予算執行に関すること。
  2. 学生参加の各種行事に関すること。
  3. 大学との連絡相談に関すること。
  4. その他健全な学生活動に関する必要なこと。
2
代表者会議は、議長が招集する。
3
代表者会議は委員の3分の2以上の出席により成立し、出席委員の過半数で決する。
第7条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第8条
本会の経費は、尚美学園大学及び尚美学園大学後援会の助成金をもって充てる。
第9条
本会は、運営上必要に応じて細則を定めることができる。
2
本会の細則の作成は、代表者会議が学生委員会及び学生部長と協議の上、作成することとする。