学生の課外活動に係る施設使用規程

(目 的)

第1条
この規程は、本学における学生の課外活動に使用する施設(以下「施設」という。)に関し、必要な事項を定める

(使用団体の範囲)

第2条
施設を使用できる団体は、大学公認の課外活動団体(サークル)とする。
2
大学の教育運営に支障のない場合において前項以外の団体の使用を認めることがある。

(使用手続)

第3条
施設を使用できる団体は、使用責任者を定め、あらかじめ所定の使用願を学生部長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用期間)

第4条
施設のうち部室の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(使用時間)

第5条
施設の使用時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、所定の時間外に使用する場合は、事前に学生部長に届け出るものとする。

(遵守事項)

第6条

施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 活動以外の目的に使用しないこと。
  2. 学生部長の許可なく本学学生以外の者に使用させないこと。
  3. 常に整理整頓し、環境整備に心掛けること。
  4. 火災予防、盗難防止に努め、施錠を必要とする施設においては、確実に行うこと。
  5. 近隣に迷惑を及ぼすような行為は慎むこと。
  6. 無断で改修、模様替等は行わないこと。

(授業の優先)

第7条
施設の使用に当っては、常に大学の授業及び諸行事が優先されることを理解し、使用許可後に大学からの取消しがあっても異議は申し立てられないこととする。

(損傷の届出及び弁償)

第8条
使用者は、建物及び設備を損傷したときは、速やかに学生部長に届け出るものとする。
2
前項の損傷が使用者の故意又は過失による場合は、修復等に必要な費用を弁償させることがある。

(使用許可の取消)

第9条
学生部長は、使用者がこの使用規程に違反した行為があったときは、使用許可の取消をすることができる。

(改 廃)

第10条
この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て大学経営会議の承認を得なければならない。

附 則

1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。