学生の不正行為の取扱いに関する細則
(目 的)
- 第1条
- この細則は、本学履修規程第15条の規定に基づき、試験において不正行為を行った学生(以下「当該学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(対象)
- 第2条
- この細則の対象は、授業科目を履修するすべての学生とする。
(試験の範囲)
- 第3条
- 試験の範囲は、履修規程第9条に定める試験とする。
(不正行為の定義)
- 第4条
-
試験の不正行為は以下のとおりとする。
- 他者の答案の覗き見及び答案の交換
- カンニングペーパーの持ち込み
- 披見図書、資料等の複数者による融通
- 携帯電話等の機器の使用(指定した場合を除く)
- 本人以外(替え玉)による受験
- 披見図書、資料等以外の持ち込み
- その他試験監督者の指示・制止に従わず、試験の円滑な進行を妨害する行為
- 2
-
受験における形式要件違反は以下のとおりとする。
- 不必要な物品を机上に出したままにしていること
- 試験時間内に他者と私語を交わすこと
(処置内容)
- 第5条
- 当該学生に対する処置は、その期に履修したすべての授業科目についてその単位を無効とする。
(試験監督本部の設置)
- 第6条
- 第3条の試験期間中は不正行為発生又は試験監督者からの問合せに備えるため、試験監督本部(以下「本部」という。)を設置し、最低1人以上の教務委員を待機させるものとする。
(不正行為発覚時の措置)
- 第7条
- 第4条第1項の不正行為を発見した場合は、試験監督者は直ちに当該学生の学生証、答案用紙及び証拠物件等がある場合には差し押さえたうえで受験を中止させ本部に連絡するものとする。
- 2
- 第4条第2項に定める違反を発見した試験監督者は、直ちに注意し、その場で改めない場合は第4条第1項第7号の不正行為として取扱うものとする。
(事情聴取)
- 第8条
- 当該学生に対する事情聴取は、試験監督者立会いのもと本部待機教員が行い、その場で調書を作成する。
- 2
- 調書には、当該学生、試験監督者及び本部待機教員が各々署名するものとする。
(事実認定)
- 第9条
- 不正行為に係る事実認定は、前条の調書を基に当該学生に事情聴取したうえで学生委員会が行い、当該学生に告知するものとする。
(異議申立て)
- 第10条
- 前条の規定による事実認定に不服がある学生は、告知を受けた日から2週間以内に文書により委員会に異議申立てを行うことができる。
- 2
- 委員会は、前項の異議申立てがあった場合、必要な調査を行った上、改めて事実認定を行うものとする。
(決定及び通知)
- 第11条
- 前条の所定の期日までに異議申立てがなかった場合又は異議申立てに基づく再調査においても不正行為があったと認定された場合、学生委員長は、認定内容及び第5条の処置内容を決定の上、文書により当該学生及び当該学生が所属する学部長に通知するものとする。
(改 廃)
- 第12条
- この細則の改廃は、大学経営会議の承認を得なければならない。