尚美学園大学学則

第1章 総 則

第1節 目的及び自己点検・評価等

(目 的)

第1条
本学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「智と愛」を建学の精神とし、総合的科学的思考の涵養を教育方針として、広範な教養を授けるとともに、芸術と情報及び政策を専門的かつ学際的に教授研究し、その深奥を究めて、各分野において指導的役割を果たしうる創造力と表現力並びに実践力を有する人材を育成することを目的とする。

(学部及び学科の目的)

第1条の2
本学に置く学部及び学科の人材養成及び教育研究上の目的は、次のとおりとする。
芸術情報学部
様々な芸術表現とメディアを駆使した表現を追求するため、社会的に通用する情報表現及び音楽表現における幅広い分野にわたっての専門的能力を持った人材を養成することを目的とする。
情報表現学科
社会の高度情報化において、従来の芸術教育に情報・メディアコミュニケーションを統合した先見的な教育研究を行うことを目的とする。
音楽表現学科
器楽、声楽、ジャズ&ポップス、音楽創作及び音楽ビジネスの各分野における専門性の追求と同時に多角的な視座を養う教育研究を行うことを目的とする。
音楽応用学科
音楽ビジネスの世界における音楽制作と音楽産業の各分野の専門性の追求と同時に多角的な視座を養う教育研究を行うことを目的とする。
舞台表現学科
舞台における表現を実践的かつ理論的に追求し、舞台芸術の伝統を踏まえ、あらゆる視座から将来への可能性を広げる教育研究を行うことを目的とする。
総合政策学部
現代社会におけるさまざまな政策課題を、政治、経済、法律、情報、文化などの諸分野にわたって研究し、問題発見―問題解決型の思考様式に基づいて政策立案できる人材を養成することを目的とする。
総合政策学科
社会科学の専門的知識を学び、国、地方自治体、企業、団体などの抱える政策課題を研究し、そのうえで問題解決を図ることができるような人材を養成することを目的とする。
ライフマネジメント学科
文化政策全般にわたる基礎的理解を通じて、政策学の視点から文化や芸術、スポーツを研究するとともに、文化活動の推進、育成を支援する人材を養成することを目的とする。
スポーツマネジメント学部
スポーツマネジメント学科
多角的な視点からスポーツに対する理解を深め、現代社会における多様な課題を探求、解決できる人材を養成すること、また、マネジメントの視点から、スポーツにおける多様な価値を実践的、論理的に追求する教育研究を行うことを目的とする。

(自己点検・評価)

第2条
本学は、その教育研究の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2
本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
3
本学は、自己点検評価の結果及び認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めるものとする。
4
点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究等の状況の公表)

第3条
本学は、本学の教育研究等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって公表するものとする。

第2節 構 成

(学 部)

第4条
本学の学部、学科、その収容定員は、次のとおりとする。
学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員
(1)芸術情報学部 情報表現学科 220名 10名 900名
音楽表現学科 70名 20名 320名
音楽応用学科 70名 10名 300名
舞台表現学科 40名 10名 180名
(2)総合政策学部 総合政策学科 100名 - 400名
(3)スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 160名 - 640名
合計 660名 50名 2,740名
2
総合政策学科及びスポーツマネジメント学科への編入学は、収容定員に対する欠員の状況を勘案して行うものとする。

(大学院)

第5条
本学に大学院を置き、課程は修士課程とし、研究科、専攻、その収容定員は、次のとおりとする。
研究科 専攻 入学定員 収容定員
芸術情報研究科 情報表現専攻 20名 40名
音楽表現専攻 10名 20名
総合政策研究科 政策行政専攻 10名 20名
合計 40名 80名

(研究所、センター)

第6条
本学における教育研究を助ける組織として、研究所又はセンターを置くことができる。
2
研究所又はセンターに関し必要な事項は、別に定める。

(メディアセンター)

第7条
本学に、メディアセンターを置く。
2
メディアセンターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
3
メディアセンターに関し必要な事項は、別に定める。

第3節 職員組織

(職員組織)

第8条
本学に、学長、学部長、研究科長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。
2
学長は、全学の学事を統督する。
3
学部長は、その学部を統督する。
4
研究科長は、その研究科を統督する。
5
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
6
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7
講師は、教授及び准教授に準ずる職務に従事する。
8
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
9
助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

(名誉教授)

第9条
本学において、学術、教育に関し特に功績のあった教授に対して、名誉教授の称号を与えることができる。

(客員教授)

第10条
本学に、客員教授を置くことができる。
2
客員教授に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第11条
本学に、事務局を置く。
2
事務局に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 運営組織

(教育研究評議会)

第12条
本学に、教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は、学長、学部長、研究科長、部長、センター長、各学部から選任された教授2人及び事務局長で構成する。
3
教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第13条
本学の各学部に、教授会を置く。
2
教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会)

第14条
大学院の研究科に、研究科委員会を置く。
2
研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会)

第15条
本学及び各学部に各種委員会を置く。
2
各種委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 学年、学期及び休業日

(学 年)

第16条
学年は、4月1日(10月1日)に始まり、翌年3月31日(9月30日)に終わる。

(学 期)

第17条
学年は、次の2学期に分ける。
春学期:4月1日から9月30日まで
秋学期:10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第18条

休業日は、次のとおりとする。

  1. 日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に定める日
  3. 本学園創立記念日:2月6日
  4. 夏期休業日:8月中旬から9月中旬まで
  5. 冬期休業日:12月下旬から翌年1月上旬まで
  6. 春期休業日:2月下旬から3月下旬まで
2
学長は、必要があると認めるときは、教育研究評議会、教授会及び研究科委員会の議を経て、前項の休業日を変更し又は臨時の休業日を定めることができる。
3
学長は、特に必要があると認めるときは、教育研究評議会、教授会及び研究科委員会の議を経て、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。

第2章 学 部

第1節 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第19条
学部の修業年限は、4年とする。

(最長在学期間)

第20条
学生は、8年を超えて学部に在学することができない。ただし、編入学、転入学及び再入学した学生は、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第2節 入 学

(入学の時期)

第21条
入学の時期は、毎学期の始めとする。

(入学資格)

第22条

本学学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  4. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  5. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  6. 文部科学大臣の指定した者
  7. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む)
  8. 本学が、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(入学の出願)

第23条
本学学部への入学を志願する者は、本学所定の書類に所定の検定料を添えて提出しなければならない。
2
出願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。

(入学者選抜)

第24条
入学者の選抜は、本学の入学者の受入れに関する方針に基づき、公平かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
2
前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続き及び入学許可)

第25条
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、身元保証書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金、授業料その他の費用を納付しなければならない。
2
学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

(編入学、転入学及び再入学)

第26条

次の各号の一に該当する者で、本学学部への編入学、転入学又は再入学を志望する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することができる。

  1. 大学を卒業した者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で、編入学を志望するもの
  2. 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で、編入学を志望するもの
  3. 外国において、学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者で、編入学を志望するもの
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者で、編入学を志望するもの
  5. 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、編入学を志望するもの
  6. 文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者で、編入学を志望するもの
  7. 他の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した上で中途退学した者で、編入学を志望するもの
  8. 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規程による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し又は卒業した者で、編入学を志望するもの
  9. 他の大学に在学する者又は卒業し、若しくは退学した者で、転入学を志望するもの
  10. 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者又は当該課程を修了し、若しくは退学した者で、転入学を志望するもの
  11. 本学を退学した者で、再入学を志望するもの
2
前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。

(転学部)

第27条
本学の他の学部に転学部する者については、学長が許可することがある。
2
転学部を志願する者は、在籍する学部長の許可を得て、願い出なければならない。

第3節 教育課程及び履修方法等

(教育課程の編成)

第28条
本学は、卒業の認定に関する方針並びに教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2
教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(授業科目)

第29条
授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。授業科目は、教授会の定めるところに従い、各年次の春学期又は秋学期に配当する。
2
各学期に配当された科目は、その学期に限り履修することができる。ただし、下級学期に配当された授業科目を上級学期において履修することは妨げない。
3
各学期に履修できる授業科目は、第31条に定める単位の計算方法に基づき、22単位を上限とする。ただし、自由科目はこれに含めない。
4
各学期に演習を2単位以上履修し、第42条に定める評点について、別途各学部で定める内規により一定の基準を満たす者に対し、26単位までの履修を認めることがある。
5
授業科目の種類、単位数等は、別表第1のとおりとする。
6
授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

(教職科目)

第29条の2
前条に定めるもののほか、教職に関する専門教育科目を置く。
2
授業科目の種類、単位数等は、別表第2のとおりとする。
3
授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

(授業の方法)

第30条
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(単位計算方法)

第31条

授業科目の単位計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

  1. 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
  2. 演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
  3. 外国語科目については、30時間の授業をもって1単位とする。
  4. 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、10時間の授業をもって1単位とする。
2
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業演奏及び卒業作品の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(単位の授与)

第32条
授業科目を履修し、第41条に定める考査方法に合格した者には、所定の単位を与える。

(授業期間)

第33条
1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
2
各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。

(成績評価基準等の明示等)

第34条
各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2
各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(組織的な研修等)

第35条
本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2
本学は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第36条
本学が教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他大学又は短期大学等の授業科目を履修させることができる。
2
前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、教授会の議に基づき、60単位を限度として卒業所要単位として認めることができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第37条
本学が教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科若しくは専門学校における学修又はその他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2
前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第38条
本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修により修得した単位を含む。)を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3
前2項により修得したものとみなし又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き本学において修得した単位以外のものについては、第36条第1項及び第37条第1項と合わせて60単位を超えないものとする。

(本学以外での履修の許可)

第39条
本学学生で、第36条又は第37条に定める大学等で授業科目の履修を希望する者は、学長の許可を得なければならない。

(本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い)

第40条
本学以外で修得した授業科目及び単位の取り扱いに関する詳細は、別に定める。

(考査方法)

第41条
学業成績については、学期末試験を行い、中間試験、タームペーパー等の成績を勘案して考査する。
2
やむをえない理由のため、定期の試験を受けられなかった授業科目については、追試験を受けることができる。
3
定期試験及び追試験を受けなかった授業科目については、その理由のいかんにかかわらず不合格とする。
4
不合格科目については、改めて履修することを妨げない。
5
外国語、情報科目、特論、基礎演習、演習及び総合演習等、試験あるいは試験のみによる学業成績の考査を適当としない授業科目については、教授会が他の考査方法を定めることがある。
6
各試験の時期等については、別に定める。

(成 績)

第42条

授業科目の試験等の成績は、秀、優、良、可、不可の5種の評語をもって表わし、秀、優、良、可を合格、不可を不合格とする。合格した授業科目については、所定数の単位を与える。

  1. 学業成績の到達度は、平均評点値をもって表示する。
  2. 平均評点値は、履修した自由科目を除くすべての授業科目の各評語について、1単位あたり秀4点、優3点、良2点、可1点、不可0点の評点を与えることによって算出する。
  3. 各授業科目の担当者は、履修者に与えた評語の比率を開示しなければならない。

(授業評価)

第43条
各学期末に、各授業科目について担当教員に対する履修者の評価を調査しなければならない。

第4節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍

(休 学)

第44条
疾病その他特別な事情により3 か月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
2
疾病その他の理由で修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることがある。

(休学期間)

第45条
休学期間は、2年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは1年を限度として引き続き休学することができる。
2
休学期間は、通算して3年を超えることができない。
3
休学期間は、第20条の在学期間に算入しない。

(復 学)

第46条
休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

(転 学)

第47条
他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(留 学)

第48条
外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
2
前項の許可を得て留学した期間は、第52条に定める在学期間に含めることができる。
3
第36条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。

(退 学)

第49条
病気、死亡その他の理由で退学する者は、保証人連署のうえ、退学届けを提出し、学長の許可を受けなければならない。

(除 籍)

第50条

次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

  1. 第20条に定める在学期間を超えた者
  2. 第45条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
  3. 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
  4. 長期間にわたり行方不明の者
2
除籍された者は、復籍できる場合がある。

第5節 進級、卒業及び学位

(進 級)

第51条
第1年次において、入学後2学期以上在学した者は、第2年次に進級する。
2
第1、第2年次を通じて、36単位以上の授業科目の試験に合格した者は第3年次に進級する。
3
第3年次において、入学後6学期以上在学した者は、第4年次に進級する。
4
前3項により進級することができなかった者は、原級にとどまる。ただし、第2年次において原級にとどめられ、春学期において進級条件を満たした者は進級を認定することがある。
5
原級にとどまった者の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

(卒 業)

第52条
本学学部に4年以上在学し、次表の条件を満たし、かつ124単位以上を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。ただし、第4年次において原級にとどめられ、春学期において卒業要件を満たした者は教授会の議を経て、学長が卒業を認定することがある。
科目    芸術情報学部    総合政策学部 スポーツマネジメント学部
情報表現学科
音楽表現学科
音楽応用学科
舞台表現学科
   総合政策学科    スポーツマネジメント学科
(1)教養科目 26単位以上 26単位以上 30単位以上
(2)専門科目 74単位以上 74単位以上 70単位以上
(3)学部間自由選択科目 24単位以内
合計 124単位以上
2
所属学部の許可を得て他学部他学科の専門科目を履修した場合、所属学部の定める単位数の授業科目を当該学部又は学科の専門科目の修得単位にかえることができる。
3
学部間自由選択科目とは上表⑴及び⑵の修得単位の要件を満した上、これら諸科目に属する他学部他学科の授業科目を自由に選択し、かつ卒業に必要な修得単位に算入できるものをいう。ただし、他学部他学科の授業科目の履修については当該学部の許可を要する。

(学 位)

第53条
学長は、前条により卒業した者について学士(芸術情報)、学士(総合政策)及び学士(スポーツマネジメント)の学位を授与する。

(資格の取得)

第54条
本学の音楽表現学科においては、高等学校教諭1種(音楽)及び中学校教諭1種(音楽)の免許状、情報表現学科においては高等学校教諭1種(情報)の免許状、総合政策学科においては高等学校教諭1種(地理歴史及び公民)及び中学校教諭1種(社会)の免許状、ライフマネジメント学科においては高等学校教諭1種(保健体育)及び中学校教諭1種(保健体育)の免許状、スポーツマネジメント学科においては高等学校教諭1種(保健体育)及び中学校教諭1種(保健体育)の免許状を取得することができる。
2
前項の免許状を取得しようとする者は、第52条の規定のほか、教育職員免許法及び同法施行規則の定めるところにより所要の単位を修得しなければならない。

(その他資格の取得)

第54条の2
本学のライフマネジメント学科及び情報表現学科においては、学芸員の資格を取得することができる。
2
前項の資格を取得しようとする者は、第52条の規定のほか、博物館法及び博物館法施行規則の定めるところにより所要の単位を修得しなければならない。

第6節 賞罰

(表 彰)

第55条
学生として表彰に値する行為があった者は、教育研究評議会の議を経て、学長が表彰することができる。

(懲 戒)

第56条
本学の規則に違反し又は学生としての本分に反する行為をした者は、教育研究評議会の議を経て、学長が懲戒する。
2
前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3

前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
  3. 正当な理由がなくて出席常でない者
  4. 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

第7節 厚生施設

(学生寮)

第57条
本学に、学生寮を置くことができる。

(保 健)

第58条
学生は、毎学年本学が行う健康診断を受けなければならない。

第3章 大学院

第1節 修士課程、修業年限及び在学期間

(修士課程)

第59条
本学の大学院の修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。

(研究科及び専攻の目的)

第59条の2
本学に置く研究科及び専攻の人材養成及び教育研究上の目的は、次のとおりとする。
総合政策研究科
国及び地方自治体並びに企業等で活躍し得る豊かな創造性と的確な判断力を備えた高度の専門的能力を持った職業人を養成する。
政策行政専攻
ガバナンス・個別政策研究及び国際関係・地域研究を主たる研究対象とし、行政に重点を置いた政策の立案・実施・評価に関する教育研究を行うことを目的とする。
芸術情報研究科
様々な芸術表現の可能性やメディアを駆使した芸術を多角的に追求するため、社会的、国際的に通用する情報表現及び音楽表現における幅広い分野にわたって高度の専門的能力を持った職業人を養成する。
情報表現専攻
CG・映像、音響、コミュニケーションデザイン及び美術理論の各分野に関する幅広い基礎の上に新しい時代のメディアコンテンツの制作や研究開発に関する教育研究を行うことを目的とする。
音楽表現専攻
器楽、声楽、ジャズ&コンテンポラリー、音楽創作、アート・マネージメント、音楽教育及び音楽理論の各分野に関する個々の分野での高度の専門性を追求と同時に多角的な視座を養う教育研究を行うことを目的とする。

(修業年限)

第60条
大学院の標準修業年限は、2年とする。

(最長在学期間)

第61条
学生は、4年を超えて在学することができない。

第2節 入 学

(入学資格)

第62条

大学院に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の定める大学を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第3条により、高度専門士の称号を授与された者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  9. 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
  10. その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(転入学及び再入学)

第63条

次の各号のいずれかに該当する者があるときは、志望する専攻に欠員のある場合に限り、研究科委員会の議を経て、転入学及び再入学を許可することができる。

  1. 他大学の大学院から転入学を志願する者
  2. 本大学院を退学した者で、再入学を志願する者
2
前項の規定により転入学及び再入学を許可した者の履修単位及び在学期間の通算については、研究科委員会の定めるところによる。

第3節 教育課程及び履修方法等

(授業科目及び単位数)

第64条
大学院の授業科目及び単位数は、別表第3に定める。

(履修方法)

第65条
学生は、大学院に2年以上在学し、次に掲げる各専攻の授業科目を30単位以上修得しなければならない。
芸術情報研究科 情報表現専攻
専門科目
選択必修:6単位以上
選択:18単位以上
(音楽表現専攻の科目を2科目4単位まで修得できるものとする。)
(総合政策研究科の科目を2科目4単位まで含むことができる。)
論文・制作特別演習(必修):6単位
芸術情報研究科 音楽表現専攻
専門科目
選択必修:8単位以上又は16単位以上
選択:18単位以上又は10単位以上
(情報表現専攻の科目を2科目4単位まで含むことができる。)
論文特別演習又はリサイタル演習(選択必修)4単位以上
総合政策研究科 政策行政専攻
基本科目:8単位以上
関連科目:14単位以上
総合政策特殊研究:8単位
2
履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

(他大学の大学院における授業科目の履修)

第66条
本大学院において教育上有益と認めるときは、他大学の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2
前項により履修した授業科目について修得した単位については、15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第67条
教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に他大学の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を入学した後に修得したものとみなし、単位を認定することができる。
2
前項により修得したものとみなし、認定することのできる単位数は、15単位を超えないものとする。

(他大学の大学院等における修得単位の取扱い)

第68条
第66条第2項、前条第2項及び第71条の規定により履修した授業科目については、合せて20単位を限度として修了の要件となる単位として認めることができる。

(他大学の大学院等における研究指導)

第69条
本大学院において教育上有益と認めるときは、他大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院との協議に基づき、学生に当該他大学院又は当該他研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2
前項の規定により受けた研究指導は、修了の要件となる研究指導として認めることができる。

第4節 休学、留学及び除籍

(休学の期間)

第70条
休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは1年を限度として引き続き休学することができる。
2
休学期間は、通算して2年を超えることができない。
3
休学期間は第61条に定める在学期間に算入しない。

(留 学)

第71条
外国の大学の大学院に留学を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
2
留学した期間は、在学年数に通算する。
3
第66条及び第68条の規定は、留学の場合について準用する。

(除 籍)

第72条

次の各号の一に該当する者は学長が除籍する。

  1. 第50条の第3号及び第4号に該当する者
  2. 第61条に定める在学期間を超えた者
  3. 第70条に定める休学期間を超えてなお修学できない者
2
除籍された者は、復籍できる場合がある。

第5節 修了要件及び学位等

(課程修了の要件及び認定)

第73条
大学院を修了するためには、第60条に規定する標準修業年限以上在学し、授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文(修士論文並びに修士制作及び修士演奏を含む。以下この条において同じ。)又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
大学院修了の認定は、研究科委員会が行う。なお、第2年次において原級にとどめられ、春学期において修了要件を満たした者は研究科委員会の議を経て、修了を認定することがある。
3
学位論文の審査及び最終試験については尚美学園大学大学院学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところによる。

(学位の授与)

第74条
大学院を修了した者に、修士(情報表現)、修士(音楽表現)又は修士(総合政策)の学位を授与する。
2
学位に関する事項は、学位規程の定めるところによる。

(資格の取得)

第75条
本学の芸術情報研究科情報表現専攻においては、高等学校教諭専修(情報)の免許状、芸術情報研究科音楽表現専攻においては中学校教諭専修(音楽)、高等学校教諭専修(音楽)の免許状を取得することができる。
2
前項の免許状(情報及び音楽)を取得しようとする者は、第73条の規定のほか、教育職員免許法及び同法施行規則の定めるところにより所定の単位を修得しなければならない。

(準 用)

第76条
第21条、第23条から第25条まで、第31条から第35条まで、第42条から44条まで、第46条、第47条、第49条、第55条から58条までの規定は大学院に準用する。

第4章 雑 則

第1節 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第77条
本学の学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、本学の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可することがある。
2
科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第78条
他の大学の学生で、本学において授業科目の履修を志願する者があるときは、当該大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。
2
特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第79条
特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、大学の教育に支障のない場合に限り選考のうえ、研究生として入学を許可することがある。
2
研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)

第80条
外国人で、大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。
2
外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 検定料、入学金、授業料及びその他の費用

(授業料等)

第81条
本学の学部の検定料、入学金、授業料及びその他の費用の金額は、次のとおりとする。
検定料  35,000円
区分 情報表現学科 音楽表現学科
音楽応用学科
舞台表現学科
総合政策学科 スポーツマネジメント学科
入学金 250,000円 250,000円 200,000円 200,000円
授業料(年額) 1,000,000円 1,250,000円 750,000円 800,000円
教育充実費(年額) 400,000円 400,000円 250,000円 280,000円
2
本学の大学院の検定料、入学金、授業料及びその他の費用の金額は次のとおりとする。
検定料  35,000円
区分 情報表現専攻 音楽表現専攻 政策行政専攻
入学金 185,000円 185,000円 140,000円
授業料(年額) 850,000円 1,100,000円 680,000円
教育充実費(年額) 200,000円 200,000円 120,000円
3
教職課程を履修する者の取扱いについては、別に定める。
4
科目等履修生、特別聴講学生及び研究生の取扱いについては、別に定める。

(授業料等の納付)

第82条
本学に入学を許可された者は、前条に定める入学金、授業料及びその他の費用について、所定の期日までに一括納入しなければならない。
2
在学生にあっては、授業料及びその他の費用について、学期の開始に先立つ所定の期日までに納入しなければならない。

(分納及び延納)

第83条
授業料及びその他の費用については、学生から申出があったときは、分納又は延納を認めることができる。
2
授業料及びその他の費用の分納及び延納の取り扱いについては、別に定める。

(学年の中途で卒業する場合の授業料等)

第84条
学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの月までの授業料及びその他の費用を納付するものとする。

(退学、除籍及び停学の場合の授業料等)

第85条
春学期又は秋学期の中途で退学した者又は除籍された者の該当期分の授業料及びその他の費用は徴収する。
2
停学期間中の授業料及びその他の費用は徴収する。

(休学の場合の授業料等)

第86条
休学を許可された者又は命ぜられた者の授業料及びその他の費用は返還しない。ただし、特別な事情があると学長が認めた場合は、休学した月の翌月から復学した月の前月までの授業料及びその他の費用を免除する。
2
休学在籍料として学期ごとに30,000円を納付するものとする。

(復学等の場合の授業料等)

第87条
春学期又は秋学期において復学又は入学しようとする者は、復学又は入学する前に当該学期の授業料及びその他の費用を納付しなければならない。

(納付した授業料等)

第88条
納付した検定料、入学金、授業料及びその他の費用は、原則として返還しない。ただし、入学前の3月31日までに入学辞退の意思を申し出た場合、又は進級前の3月31日までに進級しない旨の意思を申し出た場合は、納付した授業料及びその他の費用は返還するものとする。

第3節 改 廃

(改 廃)

第89条
本学則の改廃は、教育研究評議会及び大学経営会議の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附 則

1
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2
第4条に規定する学生定員は、令和5年度までの間、次のとおりとする。
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
情報表現学科 19010690 19010720 19010750 19010780
音楽表現学科 7020410 7020380 7020350 7020320
音楽応用学科 7010300 7010300 7010300 7010300
舞台表現学科 7010300 7010300 7010300 7010300
総合政策学科 100-400 100-400 100-400 100-400
ライフマネジメント学科 0-480 0-320 0-160 0-0
スポーツマネジメント学科 160-160 160-320 160-480 160-640
660502,740 660502,740 660502,740 660502,740
3
改正後の学則別表第1を除き、現に学生として在籍する者(科目履修生として在籍する者を除く。)については、なお従前の例による。ただし、第81条に規定する授業料等については、次のとおりとする。
区分 情報表現学科 音楽表現学科
音楽応用学科
舞台表現学科
総合政策学科
ライフマネジメント学科
授業料(年額) 850,000円 1,100,000円 680,000円
教育充実費(年額) 400,000円 400,000円 240,000円
区分 情報表現専攻 音楽表現専攻 政策行政専攻
授業料(年額) 850,000円 1,100,000円 680,000円
教育充実費(年額) 200,000円 200,000円 120,000円

附 則

1
この学則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

1
この学則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

1
この学則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

1
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2
第4条に規定する学生定員は、令和9年度までの間、次のとおりとする。
区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
入学
定員
編入学
定員
収容
定員
情報表現学科 22010810 22010840 22010870 22010900
音楽表現学科 7020320 7020320 7020320 7020320
音楽応用学科 7010300 7010300 7010300 7010300
舞台表現学科 4010270 4010240 4010210 4010180
総合政策学科 100-400 100-400 100-400 100-400
スポーツマネジメント学科 160-640 160-640 160-640 160-640
660502,740 660502,740 660502,740 660502,740
3
第5条に規定する学生定員は、令和7年度までの間、次のとおりとする。
区分 令和6年度 令和7年度
情報表現専攻 20 30 20 40
音楽表現専攻 10 20 10 20
政策行政専攻 10 20 10 20
40 70 40 80
4
改正後の学則別表第1を除き、現に学生として在籍する者(科目履修生として在籍する者を除く。)については、なお従前の例による。ただし、第52条に規定する卒業要件については、次のとおりとする。
科目    芸術情報学部    総合政策学部 スポーツマネジメント学部
情報表現学科
音楽表現学科
音楽応用学科
舞台表現学科
   総合政策学科    ライフマネジメント学科 スポーツマネジメント学科
(1)教養科目 26単位以上 30単位以上
(2)専門科目 86単位以上 82単位以上
(3)学部間自由選択科目 12単位以内 12単位以内
合計 124単位以上 124単位以上