学校感染症の取扱い

学校感染症に罹患した場合

学校保健安全法施行規則に指定された以下の感染症(学校感染症)に感染した場合、感染の可能性がなくなったことを証明する本学指定の書類を学生課へ提出してください。

感染症の種類出席停止期間の基準
(公認欠席期間の基準)
提出書類
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、
ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群、
中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
治癒するまで

感染症通学許可証
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新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、
新感染症

インフルエンザ治癒報告書
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第2種インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後
2日を経過するまで

インフルエンザ治癒報告書
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百日咳特有の咳が消える、または5日間の
抗菌性物質製剤による治療終了まで

感染症通学許可証
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麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の
腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退後2日を経過まで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、
かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症に係る報告書
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結核病状により受診した病院の指示において
感染のおそれがないと認められるまで

感染症通学許可証
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髄膜炎菌性髄膜炎
その他
第3種 コレラ、細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、
腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎
症状により受診した病院の指示において
感染のおそれがないと認められるまで
その他感染症の例
溶連菌感染症、ウィルス性肺炎、
手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、
ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、
感染性胃腸炎(ノロウィルスなど)
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