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学籍番号
みなさんの一人ひとりに本学に在籍する学生として、学籍番号が付与されます。
本学におけるほとんどの手続きには、学籍番号が必要となります。
学生証
学生証は本学の学生としての身分を証明するものなので、常に携帯し、紛失したり、汚損・破損しないように大切に取扱ってください。また、写真の部分に別の写真・シールを貼ってはいけません。写真、学籍番号、氏名などが見えなくなった学生証は使用できません。そのような場合は速やかに再発行の手続を行ってください。
なお、卒業した場合、退学・除籍等によって学籍を失った場合及び、有効期間を過ぎた場合は、直ちに教育支援センターまで返却してください。学生証の有効期間は2年間です。
- 学生証の提示が必要なとき
- ●授業を受講するとき
- ●試験を受けるとき
- ●成績表・各種証明書の交付を受けるとき
- ●メディアセンターを利用するとき
- ●コンピュータプラザを利用するとき
- ●学内施設・校具・教具等を利用するとき
- ●通学定期券を購入するとき
●その他、教職員から提示を求められたとき
- ●学割の交付を受けるとき
学生証は他人に貸与したり、譲渡することはできません。
また、紛失・破損した場合は、直ちに教育支援センター教務担当で再発行の手続を行なわなければなりません。
在学カード
学籍原簿として、在学中の学籍を管理・確認するためのカードです。入学後、必ず在学カードを提出してください。
学籍上には本人、父母、保証人の氏名、現住所、電話番号等 が登録されますので、転居等により住所・電話番号が変わったときなど、記載事項に変更があった場合には、直ちに教育支援センター教務担当窓口備え付けの「住所変更届」「保証人変更届」等で届出を行ってください。
(特に住所、電話番号、携帯番号などが変わった場合は必ず届け出てください。)
修業年限
修業年限(学則第21条・22条)
各学部の修業年限は4年です。学生は、8年を越えて在学することはできません。ただし、編入学、転入学及び再入学した場合は、その学生が在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできません。
大学院の修業年限は2年です。学生は、4年を越えて在学することはできません。
休学
休学(学則第42条)
疾病その他特別な事情により3ヶ月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができます。 その場合は、アドバイザーと十分相談し、その承認を得たうえで、「休学願」を申請し、必要事項を記入したのち本人及び保護者または保証人が署名・捺印しアドバイザー経由で大学に提出してください。
なお、休学を希望するときは次の点に注意してください。
①病気、けがによる場合は診断書が必要です。
②休学期間は2年以内です。特別の事由があると認められた場合は、さらに1年延長することができます。
③卒業判定日の時点で休学している場合は、卒業の対象外とな ります。
④休学期間が満了する前に休学(継続)、復学、退学のいずれかの手続きを取ってください。
⑤奨学金貸与中の方は別途手続きを取ってください。
復学
復学(学則第44条)
休学期間満了後復学を希望する場合は、学長の許可を得て復 学することができます。休学期間が満了する1ヶ月前までに、「復学願」を申請し、必要事項を記入し、本人及び保護者または保証人が署名捺印し、アドバイザー経由で大学に提出してください。
なお、病気による休学の場合には、その病気が回復したことを証明する医師の診断書を添付してください。復学の時期は、原則として各セメスターの始め(4月・10月)となります。
奨学金停止中の方は別途復活の手続きを取ってください。
退学
退学(学則第47条)
病気・死亡その他、やむを得ない事情で修学を継続することが不可能な場合は、学長の許可を得て退学することができます。その場合は、アドバイザーと十分相談したうえで「退学願」に必要事項を記入し、本人及び保証人が署名・捺印した上でアドバイザー経由で大学に提出してください。なお退学を願い出るときは次の点に注意をしてください。
①「退学願」提出時に、保証人同意書を添付してください。
②退学期日を含む学期までの学費を完納してください。
③学生証を返還してください。
④その他(ロッカーキー、駐車許可証、奨学金など)
除籍
除籍(学則第48条)
除籍とは、学費長期未納、所在不明などにより大学における 学生としての籍を抹消されることをいいます。詳細は学則を参照してください。
